HOME > 健康保険ガイドTOP > [病気・ケガ]医療費の立替払い・治療用装具を購入したとき
医療費の立替払い・治療用装具を購入したとき 提出書類をダウンロードできます
  • 保険証を提示して健康保険で治療を受けるのが原則ですが、次のような場合は、本人が一時立て替えて支払い、あとで健保に請求し給付を受けることが出来ます。
    • やむを得ない理由で保険証を使わず治療などを受けたとき
    • はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けるとき
    • 法定伝染病で隔離されたとき(食事・薬代)
    • 輸血(生血)を受けるとき
    • 臍帯血・造血幹細胞を移送したとき
    • 治療用装具(コルセット等)を作ったとき
    • 治療用メガネ(小児弱視等)を作ったとき

やむを得ない理由で保険証を使わず治療などを受けたとき
はり・きゅう、あんま、マッサージ代法定伝染病で隔離されたときの食費、薬代
輸血(生血)の血液代臍帯血・造血幹細胞の移送費用
治療用装具(コルセット等)代治療用メガネ(小児弱視等)代

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やむを得ない理由で保険証を使わず治療などを受けたとき
提出期限 すみやかに
提出書類

療養費支給申請書
(月および医療機関・調剤薬局ごとに1枚ずつ必要。総合病院の場合は診療科ごと)

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記入例

診療報酬明細書(レセプト)
調剤薬局の場合は、調剤報酬明細書(※)

領収書(原本)(領収書の宛名は治療(施術)を受けた方のお名前)
※診療(調剤)報酬明細書は、会計時に渡される診療明細書や領収明細書とは異なります。
病院や薬局の窓口に依頼し、発行してもらってください。
尚、診療明細書や領収明細書では手続きできません。
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
支給条件

やむを得ない場合とは、入社や扶養認定されて間もなく、保険証が交付される前に自費で診療を受けた場合や、やむを得ず保険扱いをしていない診療所にかかった場合などです。また、海外で急病になったときも同様ですが、治療目的で海外に渡航した場合を除きます。
※緊急時などで保険証を持たずに医療機関を受診した場合は、後日保険証を提示して精算できないか、必ず医療機関に確認を行ってください。

注意事項 ・健康保険を使って医療機関を受診するためには、保険証を提示することが必要です。新たに扶養になった方が遠方にいる場合であっても、保険証は郵送等で速やかに渡してください。また旅行などに行く際も不測の事態に備え、必ず携帯してください。
・療養費は、支払った全額が払い戻されるとは限りません。健康保険法に基づいた診察基準の範囲内で算定された金額が給付されます。

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はり・きゅう・あんま・マッサージ代
提出期限 すみやかに(1ヶ月単位)
提出書類  
療養費支給申請書(はり・きゅう用) PDF EXCEL PDF
記入例
療養費支給申請書
(あんま・マッサージ用)
PDF EXCEL PDF
記入例
医師の同意書(保険医の診察を受け交付を受けたもの)(原本)
領収書(原本)(領収書の宛名は治療(施術)を受けた方のお名前)
施術継続理由・状態記入書 (初療日から1年以上経過し、かつ1ヶ月の受療回数が16回以上の場合)(原本)
被保険者の同意書(医療機関及び関係機関への照会用)(初回申請に限り提出)
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申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
支給条件

保険医の診察を受け、医師が保険診療として認めた以下の場合であること
<はり・きゅう>
 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰椎捻挫後遺症等の慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないもの
<あんま・マッサージ>
  筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例が支給対象となります。
 具体的には、保険医が医療上必要と認めた筋麻痺、片麻痺等の麻痺の緩解措置、あるいは、関節拘縮や筋萎縮により制限されている関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の強制を目的とした医療マッサージであること。または、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などで保険医の同意により必要性が認められる場合です。

注意事項 窓口でいったん全額を支払い、療養費支給申請書を当健保に提出してください。
「施術内容欄」は施術所にて記入してもらってください。
同一月内に同一施術所で施術を行った人が複数いる場合は、氏名欄に各施術者の氏名を記載してください。
定期的に医師の同意書が必要です。
関連ページ → 柔道整復師の正しいかかり方
 

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法定伝染病で隔離されたときの食費、薬代
提出書類 ・療養費支給申請書
・診療内容の記入されている証拠書類(担当医師の証明があるもの)と領収書 又は、診療内容の書いてある明細付き領収書(原本)(領収書の宛名は治療(施術)を受けた方のお名前)
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
支給条件 原則として市区町村の公費負担となっていますが、自己負担となった場合はその額が給付されます。

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輸血(生血)の血液代
提出書類 ・療養費支給申請書
・診療内容の記入されている証拠書類(担当医師の証明があるもの)と領収書 又は、診療内容の書いてある明細付き領収書(原本)(領収書の宛名は治療(施術)を受けた方のお名前)
・輸血証明書(原本)
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
支給条件 ・親族以外から輸血を受ける場合のみ給付対象
・輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割が給付されます。(小学校入学前の幼児は8割)

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Get Adobe Reader 臍帯血・造血幹細胞の搬送費
提出期限 すみやかに
提出書類
療養費支給申請書
領収書(内訳のわかるもの)(原本)(領収書の宛名は治療(施術)を受けた方のお名前)
派遣・搬送を必要とする意見書(派遣・搬送に要した費用を確認できる書類を添付)(原本)
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申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
注意事項 医師が保険診療として認めたものであること
 +
〈臍帯血〉
 臍帯血を摂取した機関から移植する医療機関までの運搬費用。
〈造血幹細胞〉
 造血幹細胞採取に際し、医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用、および採取した造血幹細胞を搬送した場合における搬送に要した費用。

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Get Adobe Reader 治療用装具(コルセット等)代
提出期限 購入後すみやかに
提出書類
療養費支給申請書
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EXCEL
PDF
記入例
領収書(内訳がわかるもの)(原本)(領収書の宛名は治療(施術)を受けた方のお名前)
保険医の意見書・診断書、装具装着証明のいずれか(原本)
(靴型装具の場合)対象者が実際に装着する現物であることが確認できる写真
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
注意事項 日常生活や職業上の必要性(生活等の利便性)あるいは美容目的によるものは対象となりません。
領収書はレシート不可
※治療用装具には、種類や年齢に応じて「耐用年数」が定められており、原則、耐用年数以内の再申請は支給の対象になりません。
※成人者の外反母趾による装具の支給は1足までとし、2足目以降の申請は「症状固定後の疼痛緩和目的の装着」と判断し、支給対象外となります。

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治療用メガネ(小児弱視等)代
提出期限 すみやかに
提出書類
療養費支給申請書
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EXCEL
PDF
記入例
治療用眼鏡等作成指示等の写し、あるいは眼鏡の処方箋(対象となる疾病名の記載のあるもの)
[作成指示、処方箋、いずれの場合でも担当医師の証明があるもの]
領収書(内訳のわかるもの)(原本)(領収書の宛名は治療(施術)を受けた方のお名前)
検査結果がわかる書類(指示書や処方箋に記載があれば不要)
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
支給条件 <対象>9歳未満の小児の弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正
<給付額>「眼鏡(38,902円)」「コンタクト(16,324円/1枚)」を上限とし、実際に支払った金額から一部負担金を引いた額が支給されます。
<更新の場合> 更新時の年齢が5歳未満は前回作製時から1年以上、5歳以上は前回作製時から2年以上経過している場合に支給対象。
注意事項 アイパッチ及びフレネル膜プリズムは保険適用対象外
領収書はレシート不可
レンズ代、フレーム代以外は支給対象外
明細(レンズ代、フレーム代等)がわからない場合は、購入店に確認し、領収書に追記してください。
関連ページ → 医療費が高額だったとき

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