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被扶養者調査票Q&A

単身赴任

Q3. 単身赴任のため別居していますが、住民票・送金証明は提出する必要がありますか?

A3. 自己都合で別居している場合は住民票・送金証明の提出が必要です。会社都合による別居(単身赴任)であれば、配偶者は住民票・送金証明を提出する必要はありません。配偶者以外の被扶養者(子、父母、孫、祖父母、兄姉弟妹)のうち、配偶者と別居している方は住民票・送金証明を提出してください。

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