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被扶養者調査票Q&A

世帯

Q5. 同居していますが、家計を別にしています。この場合は同居と考えてよいですか?

A5. 同居していても、家計を別にしている場合は別居の扱いとなります。送金証明(直近6ヶ月)が必要です。送金していない場合は、被扶養者から外れていただきます。また、同居要件のある親族(義父母、甥姪等)は、別居の扱いとなることから被扶養者の要件を満たせず、被扶養者から外れていただきます。

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