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入院をしたときの食事代
  • 入院したときは食費の一部として、被保険者・被扶養者とも1食につき460円を自己負担します。
  • この自己負担は一部負担還元金や高額療養費の対象にはなりません。
  • 市区町村税の非課税世帯の人は、1食につき210円に減額されます。

入院時の食事代自己負担分

区分 負担額(1食につき)
一般 460円
市区町村税非課税者
長期入院の場合
210円
4ヵ月目以降160円

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療養病床に入院する場合の食費・居住費

 65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。

区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき)
一般(下記以外の人) 460円 370円
低所得II ※1 210円 370円
低所得I ※2 130円 370円

※1 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等をいいます。

※2 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等をいいます。

※3 入院時に負担した食事代は高額療養費の対象外です。

関連ページ → 病気やケガで仕事を休んだとき
  → 医療費が高額だったとき
  → 差額負担の医療とは
  → 医療費控除

注)特別注文食や特別材料食を希望した場合の料金は別途自己負担です。

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