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退職後も受けられる給付

出産した場合病気で働けない場合死亡した場合

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出産した場合

 
出産育児一時金
出産手当金
提出期限 事実発生後すみやかに 事実発生後すみやかに
提出書類
出産育児一時金請求書
   
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記入例

不支給証明書
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記入例
医師、助産師または市区町村の証明
産科医療補償制度加入印が押印されている領収書のコピー
(産科医療補償制度に加入する医療機関において出産した場合)
出産手当金請求書
(注)必ずA3用紙で印刷してください
   
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記入例
医師、助産師の証明
申請ルート 被保険者→退職時事業所社会保険担当者→健保 被保険者→退職時事業所社会保険担当者→健保
支給条件 ・資格喪失後6ヶ月以内に出産した方(被保険者期間が1年以上あることが必要)
・資格喪失後被扶養者となり、他保険者(健保等)へ一時金の請求をしていない方
※前加入保険で被保険者であって、当健康保険組合の被扶養者認定6ヶ月以内の請求の場合には、重複請求を避けるため「不支給証明書」の提出が必要です。前加入保険者(健保・共済組合)へ証明をご依頼ください。
・出産日または出産予定日が退職日から42日以内で、退職日に出産手当金の受給権がある場合は法定期間について受給できます。
・在籍中に出産し、その後退職した場合は法定期間について受給できます。(いずれも、被保険者期間が1年以上であることが必要)
※退職日に出勤すると、受給権を満たさないことになり退職日以降の出産手当金が支給されませんのでご注意ください。
給付金

500,000円(一児につき/一律)

産科医療補償制度に非加入の医療機関において出産した場合は488,000円

1日につき、支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額を平均した額を30で除し、その2/3相当額。
注意事項 出産育児一時金の支給は、配偶者である夫の被扶養者となっている場合は、夫の被扶養者として給付される家族出産育児一時金か6ヶ月以内に被保険者資格を喪失した前加入保険で給付される出産育児一時金のどちらかを選択することになっており、重複しては支給されません。  
関連ページ → 子供が生まれたとき

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病気で働けない場合

提出期限 すみやかに
提出書類

傷病手当金請求書
(注)必ずA3用紙で印刷してください

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記入例
雇用保険受給延長届      
申請ルート 被保険者→退職時事業所社会保険担当者→健保
支給条件 ・退職前から傷病手当金を受けられる条件を満たしている人が会社を辞めたとき、または傷病手当金の支給を受けていた場合は、その病気やケガの療養のため働けないとき、その病気、ケガが治るまで引き続き傷病手当金の支給を受けられます。
給付金 1日につき、支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額を平均した額を30で除し、その2/3に相当する額。
注意事項

・期間は傷病手当金の支給が始まった日から1年6ヶ月です。
・退職後に老齢厚生年金を等を受けている場合は支給されません。その受給額が傷病手当金を下回るときのみ差額が 支給されます。
・雇用保険を受給する場合は受けられません。

関連ページ → 病気やケガで仕事を休んだとき

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死亡した場合

提出期限 すみやかに
提出書類
埋葬料(費)請求書
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記入例
死亡診断書の写し等      
申請ルート 被保険者の家族もしくは埋葬を行った人→退職時事業所社会保険担当者→健保
支給条件 被保険者だった本人が退職後3ヶ月以内に死亡したとき、あるいは傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間に死亡したとき、または、これらの給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき
給付金 50,000円(一律)
関連ページ → 死亡したとき

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