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死亡したとき
  • 被保険者が死亡して家族が埋葬したときは、埋葬料が支給されます。この場合の家族とは、死亡した被保険者に一部でも生計を維持されていた方のことで、民法上の親族であるか、同一世帯であるかは問いません。
  • 埋葬料を受けとる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用の実費が「埋葬費」として支給されます。

保険証に関する手続き給付に関する手続き

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保険証に関する手続き
提出期限 すみやかに
提出書類

(被保険者の死亡)
・ 本人及び扶養されていた家族全員の保険証
・ 限度額適用認定証等の健保発行の受給者証
・ 高齢受給者証(70歳以上の方のみ)

(被扶養者の死亡)
健康保険被扶養者異動届   PDF EXCEL
※異動年月日は「亡くなった日の翌日」を記載してください。
死亡された方の保険証      
限度額適用認定証等の健保発行の受給者証      
高齢受給者証(70歳以上の方のみ)      
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保

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給付に関する手続き

●被保険者が死亡した場合

提出期限 すみやかに
提出書類
埋葬料(費)請求書
PDF
EXCEL
PDF
記入例

埋葬料(被保険者の死亡)
@被扶養者の方が請求する場合
・死亡診断書、埋葬許可書、火葬許可書のいずれかの写し
A被扶養者ではないが生活の一部でも被保険者によって維持されていた方が請求する場合
・死亡診断書、埋葬許可書、火葬許可書のいずれかの写し
・〈同居〉世帯全員の住民票
     (続柄入・亡くなった方も含む)  
 〈別居〉一部でも生計維持されていたことがわかる書類 
     (例)送金証明等の写し

埋葬費
B埋葬料を受けられる方がいないため、実際に埋葬を行った方が埋葬費を請求する場合
・死亡診断書、埋葬許可書、火葬許可書のいずれかの写し
・領収書(内訳がわかるもの)
・戸籍謄本の写し(亡くなった方)

申請ルート 被保険者の家族もしくは埋葬を行った人→事業所社会保険担当者→健保
給付金 50,000円
(埋葬費の場合は、50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用)
注意事項

被保険者が業務上の原因または通勤途上の災害で死亡した時は、健康保険の埋葬料は支給されず、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
埋葬にかかった費用とは、直接葬儀に要した実費をいいます。
・実費として認められるもの…霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼など
・実費として認められないもの…香典返し、参会者の接待費用

生計維持をされていた方とは、生活の一部分でもその被保険者によって成り立たせていること。例えば別居しているけれど公共料金を被保険者が支払っている場合は、生計維持されているということになります。
※被扶養者になるための要件とは異なります。

●被扶養者が死亡した場合

提出期限 すみやかに
提出書類
埋葬料(費)請求書
PDF
EXCEL
PDF
記入例
・死亡診断書の写し、市区町村長の埋葬許可書の写しのいずれかを添付してください。
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
給付金 50,000円

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