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差額負担の医療とは
  • 病気やケガの治療に必要なものは、ほとんど健康保険で受けられることになっていますが、新薬や新しい治療法など医学的に価値が定まっていないものについては、健康保険で受けられないことがあります。これら、保険で受けられない診療は全額自己負担となります。
  • 厚生労働大臣の定める療養については特別で、保険のワクを超える部分についての差額は自費で負担しますが、診療・検査・投薬・入院料など保険のワク内の分については保険が適用されることになっています。
差額負担の種類
特定承認保険医療機関 大学病院など高度な医療が行われており、都道府県知事が承認した医療機関(特定承認保険医療機関)において所定の医療を受けた場合は、その医療費から、保険診療部分(これが特定療養費となる)に相当する額を控除した差額を支払います。
特定療養 部分生体肝移植など研究中の高度の治療法を使って診療を受ける場合の基礎的部分(入院料、検査料など)をいいます。
初診料の自己負担 200床以上の病床がある医療機関に、他の医療機関の紹介状なしに受診した場合は初診料が全額自己負担となることがあります。ただし、緊急の場合は一部自己負担をすれば受診できます。
時間外に受ける診療 時間外に診療を希望した場合は、医療機関で定めた額を自己負担します。
予約診療 予約診察制の医療機関で予約診療を受ける場合は予約料が自費となります。
歯科診療

健康保険では受けられない高価な材料を希望して、前歯のむし歯に金属の“つめもの”をしたり歯冠修復(かぶせもの)、さし歯、総義歯の金属床は「材料差額」のみ自己負担となります。
また、歯列矯正や18K以上の金合金など健康保険では受けられない技術材料を希望した場合全額自己負担になります。

→ 歯科診療の保険の範囲と自己負担分などについて

関連ページ → 病気やケガをしたとき
  → 歯の治療をうけるとき
  → 医療費が高額だったとき

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