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限度額適用認定証について
  • オンライン資格確認(※)を導入していない医療機関等で受診される場合や、オリンパス健保でマイナンバーの登録が行われていない場合は、「限度額適用認定証」を提出することにより、窓口での支払いを自己負担限度額までにすることが可能です。
    ※医療機関の窓口で、マイナ保険証や保険証を提示した際に、健康保険の資格情報を即時に確認できる仕組みです。
  • オンライン資格確認が導入された医療機関では、窓口でマイナ保険証(※)や保険証を提示し、限度額の情報提供に同意することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにすることが可能です。その場合は、事前に限度額適用認定証の申請をする必要がありません。
    ※マイナ保険証・・・健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

限度額適用認定証

  • 高額医療費について、1医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにする制度です。
  • この制度を利用するには、事前に被保険者が申請をし「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示する必要があります。
  • 有効期限内であれば、入院・外来問わず利用できます。
提出書類
健康保険限度額適用認定申請書 PDF WORD PDF
(記入例)
申請ルート

被保険者→健保

〈社内便の申請先〉
モノリス 健康保険組合

〈郵送の申請先〉
〒163-0914
東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス
オリンパス健康保険組合

対象者

自己負担限度額を超す医療費が発生すると見込まれる70歳未満の被保険者・被扶養者

方法

申請により、健保から発行された「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、高額療養費の現物給付を受けることができます。窓口では自己負担限度額のみの支払いになります。

「限度額適用認定証」の有効期間は、特にご指定がない限り、原則3ヶ月間(外来の場合は6ヶ月間)としています。3ヶ月間以上になる場合は、再申請をお願いします。

注意事項

この制度を利用しなくても3ヶ月後に健保から高額療養費と付加給付費が支給されます。

※被保険者が住民税非課税に該当する場合、「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」になりますので、健保までご連絡ください。
【添付書類】
被保険者の非課税証明書の添付、または申請書に市区町村長の証明を受ける必要があります。(4月〜7月診療…前年の非課税証明、8月〜翌年3月診療…当年度の非課税証明)

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