Q34. 被扶養者が医療職です。現在、新型コロナウイルスのワクチン接種業務に従事しているため、対象期間の収入が一時的に増加し、年間130万円以上となる見込です。扶養から外す必要はありますか? A34. 新型コロナウイルスのワクチン接種業務により一時的に収入が増えて、基準を超えた場合は、扶養から扶養からはずす必要はありません。 <URL> https://www.olympus-kenpo.or.jp/info/shirase/vaccine.html なお、具体的な対象者は、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポート含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する下記の医療職の方となります。 <対象となる医療職> |
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