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健康保険Q&A

収入(その他)

Q34. 被扶養者が医療職です。現在、新型コロナウイルスのワクチン接種業務に従事しているため、対象期間の収入が一時的に増加し、年間130万円以上となる見込です。扶養から外す必要はありますか?

A34. 新型コロナウイルスのワクチン接種業務により一時的に収入が増えて、基準を超えた場合は、扶養から扶養からはずす必要はありません。
 医療職で、新型コロナウイルスのワクチン接種業務を行う場合は、その収入は健康保険の被扶養者の収入には含めませんので、ワクチン接種業務以外の収入が130万円(60歳以上または一定の障がいを持つ方は180万円)未満であれば、引き続き扶養とすることが可能です。
 該当する場合は、収入証明書類に加え、申立書を提出してください。様式を下記ページよりダウンロードし、ご利用ください。(※勤務先が記載する欄がありますので、勤務先に証明を依頼してください)

<URL> https://www.olympus-kenpo.or.jp/info/shirase/vaccine.html

 なお、具体的な対象者は、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポート含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する下記の医療職の方となります。

<対象となる医療職>
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士

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