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健康保険Q&A

送金

Q38. 被保険者は被扶養者と同一住所ですが、世帯分離しています。この場合は、同居(同一世帯)となり、送金は不要ですか?

A38. 「世帯」とは、「住居」と「生計」をともにする社会生活上の単位であるとされています。つまり同一の世帯に属さないことは、住居または生計のいずれか、あるいはその両方が別であると考えられます。よって、住所が同一でも、世帯分離していれば、「生計」が別であるため、別居とみなします。この場合、被保険者から被扶養者に送金が必要です。

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