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健康保険Q&A

無収入

Q20. 被扶養者は一昨年12月31日以前から無収入ですが、その場合でも、「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」の提出が必要ですか?

A20.  無収入の方も公的書類で収入を確認しますので、「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」の提出が必要です。
 収入の有無を確認しますので、無収入の方もお住まいの市区町村役所の窓口で、最新の「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」を入手の上、ご提出ください。
 なお、市区町村によって、名称が異なり、収入のない方には「非課税証明書」しか発行できないという場合がありますので、その場合は「非課税証明書」の提出でも構いません。

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