- 会社に入社すると健康保険に加入し、保険証が交付されます。
- 保険証は病気やケガなどで診療を受けるとき、医療機関(保険医)の窓口に提示すれば、医療費の一部負担金を支払うだけで必要な治療が受けられる大切な役目を果たす証明書です。
健康保険に加入する人 | 交付されたらまずは確認 | 届け出を間違えてしまった場合
資格喪失後はすみやかに返却を | 交付までに医療機関にかかった場合
健康保険に加入している人を被保険者といいます。
健康保険法では会社などで働く人たちは、すべて健康保険に加入することになっており、みなさんは入社した日から被保険者となり、退職または死亡した日の翌日にその資格を失います。(任意継続被保険者については
退職後の健康保険をご覧ください。)
加入手続きは、会社に入ったとき、事業主が行います。
被保険者になれない人
●臨時に2ヶ月以内の期間を定めて雇用契約される人
(定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。)
●日々雇い入れられる人
(1ヶ月を超えて引き続き雇用される人は被保険者となります。)
●適用対象となる短時間労働者以外の人 |
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保険証が交付されたら、次のことに間違いがないか確認してください。
- 保険証の記号・番号
- 氏名・生年月日・性別
- 資格取得年月日又は認定年月日
間違いのあった保険証は事業所社会保険担当者へ提出してください。新しいものを発行いたします。
★ 裏面の住所欄に住所を記入してください。(お子様はご両親が代筆してください)
★ 住所が変更になった場合は予備の欄に新しい住所を記入してください。
★ 通院中の医療機関・薬局等には保険証が変わったことを必ず申し入れ、窓口に提示してください。
★ 裏面は「臓器提供意思表示カード」を兼ねています。意思表示される方は記入してください。
氏名漢字表記について
保険証の漢字表記を常用漢字とJIS第1水準・JIS第2水準文字としております。
氏名漢字が非該当文字の場合、該当文字に代替
もしくはひらがなかカタカナとなります。
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新たに必要書類を記入してください。
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- 会社を退職するとその翌日から保険証は使えません。
- 返却なく、他人に不正使用された場合はご本人が多大な損害を被ることがあります。
- 退職し資格が無くなった後も、手元にある保険証を使い受診すると、後日医療費総額の窓口支払い分を差し引いた金額が全額本人へ請求されます。
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療養費として申請が可能です。但し、原則として健康保険被保険者資格証明書(仮保険証)の発行、やむを得ない事情以外での療養費の立替払いは行いません。(「療養費を立て替えたとき」をご覧ください)
交付後は万が一に備えて保険証を携帯するようにしてください。
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