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- 保険診療上、入院・転院などが必要であると医師が認め、病気やケガのために歩行できないか、または歩行困難であり、緊急や、やむを得ないと健保が認めた場合に、移送に要した交通機関など利用代金が「移送費」として支給されます。
- 通院の為の費用は認められません。その際の費用は全額自己負担となります。医療費控除を申告する場合には、控除の対象となります。
- 事前に健保にご相談の上、承認を得てください。
保険診療上、入院・転院などが必要であると医師が認め、病気やケガのために歩行できないか、または歩行困難であり、緊急やむを得ないと健保が認めた場合に、移送に要した交通機関など利用代金が支給されます。
事前に健保にご相談の上、承認を得てください。
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