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保険給付とは
  • 健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が病気やケガをしたり、出産や死亡した場合、保険給付が受けられます。しかし、すべての病気や治療に給付があるわけではなく、一定の制限があったり、業務外の事由により健康保険が使えない場合もあります。

給付の種類法的な区分保険給付の時効給付の制限

 

給付の種類
現物給付 病気やケガで健康保険の適用を受けて医療機関で受診したときの診療、薬、治療材料など、“医療という現物”で支給されるものを現物給付といいます。
現金給付 病気やケガで会社を長期休職(傷病手当金)したとき、出産(出産手当金、出産育児一時金)したとき、死亡(埋葬費、埋葬料) したときなどに支給されるものを“現金給付”といいます。
関連ページ → 病気やケガをしたとき
  → 子供が生まれたとき
  → 死亡したとき
  → 歯の治療をうけるとき

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法的な区分

 法律的な区分として、法定給付と付加給付に分類されます

法定給付 範囲、内容、支給要件が健康保険法で定められているものです。
付加給付 当健保が自主的な給付として規約に定め、法定給付にプラスアルファをして支給するものです。

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保険給付の時効

 保険給付は請求権が発生した後、その権利を2年間行使しませんと、法の規定により時効となりますのでご注意ください。

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給付の制限

 次のような場合には、健康保険の給付の全部または一部が制限されます。

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故意の犯罪行為または故意に
事故 (病気・ケガ・死亡など)を起こしたとき


支給されません。(除く埋葬料)
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けんか、酔っ払い、著しい不行跡により
事故を起こしたとき


一部もしくは全部が支給されないことがあります。
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正当な理由がなく医師の療養の指導に従わなかったり、
保険者の指導を拒んだとき


一部支給されないことがあります。
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詐欺その他不正な行為で保険給付をうけ、
またはうけようとしたとき


将来支給すべき傷病手当金または出産手当金を
支給しないことがあります。
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被保険者が監獄などにいるとき

支給されません(除く埋葬料)。
ただし、被扶養者への支給は制限されません。

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関連ページ → 医療費支払いの仕組み

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