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出産育児一時金
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出産手当金
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提出期限 |
事実発生後すみやかに |
事実発生後すみやかに |
提出書類 |
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出産育児一時金請求書 |
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記入例 |
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不支給証明書 |
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記入例 |
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産科医療補償制度加入印が押印されている領収書のコピー
(産科医療補償制度に加入する医療機関において出産した場合) |
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出産手当金請求書 (注)必ずA3用紙で印刷してください |
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記入例
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申請ルート |
被保険者退職時事業所社会保険担当者健保 |
被保険者退職時事業所社会保険担当者健保 |
支給条件 |
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した方(被保険者期間が1年以上あることが必要)
・資格喪失後被扶養者となり、他保険者(健保等)へ一時金の請求をしていない方
※前加入保険で被保険者であって、当健康保険組合の被扶養者認定6ヶ月以内の請求の場合には、重複請求を避けるため「不支給証明書」の提出が必要です。前加入保険者(健保・共済組合)へ証明をご依頼ください。 |
・出産日または出産予定日が退職日から42日以内で、退職日に出産手当金の受給権がある場合は法定期間について受給できます。
・在籍中に出産し、その後退職した場合は法定期間について受給できます。(いずれも、被保険者期間が1年以上であることが必要)
※退職日に出勤すると、受給権を満たさないことになり退職日以降の出産手当金が支給されませんのでご注意ください。 |
給付金 |
500,000円(一児につき/一律)
産科医療補償制度に非加入の医療機関において出産した場合は488,000円
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1日につき、支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額を平均した額を30で除し、その2/3相当額。 |
注意事項 |
出産育児一時金の支給は、配偶者である夫の被扶養者となっている場合は、夫の被扶養者として給付される家族出産育児一時金か6ヶ月以内に被保険者資格を喪失した前加入保険で給付される出産育児一時金のどちらかを選択することになっており、重複しては支給されません。 |
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