整骨院や接骨院等はみなさんの身近にあり、いつでも気軽に利用できます。また、最近はパソコンでのデスクワークやストレスによる疲労を訴える人が増え、整骨院や接骨院は急増しています。しかし、病院や診療所などと違って、整骨院や接骨院では健康保険の使える範囲が限られています。みなさんの大切な保険料を有効かつ適切に活用するため、ご理解とご協力をお願いします。 柔道整復師とは? 柔道整復とは、日本古来の医術の一つで、武道の練習中にケガした人を回復させる技術として伝承され、明治以降、この技術に東洋や西洋の医学技術を取り入れて発展してきたものです。 この技術を用いて整骨院や接骨院などで治療を行う人を「柔道整復師」といい、柔道整復師が行う治療を「施術」といいます。 ○ 整骨院や接骨院で健康保険証が使える場合
× 整骨院や接骨院で健康保険証が使えず、全額自己負担となる場合
整骨院・接骨院で保険証を使って施術を受けた場合、費用の全額を利用者が払い、その後に利用者自身が当健保に費用請求するのが原則です。しかし、手続が不便であるため、病院で治療を受けたときと同じように、その場で自己負担分だけを払い、残りの費用請求を整骨院・接骨院に委任する方式がとられています。この制度を「受領委任」といいます。
整骨院・接骨院からの請求の中には、請求の対象とならない施術の請求や架空請求、水増し請求といった適正でない請求も一部に見受けられます。請求内容とみなさんが実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、下記のような場合には施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。 照会は下記外部機関に委託し、照会の時期は手続き上、施術日から数ヵ月後となります。 みなさんからお預かりしている大切な保険料を正しく使うため、照会状の返送にご協力をお願いします。
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