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柔道整復師の正しいかかり方

整骨院や接骨院等はみなさんの身近にあり、いつでも気軽に利用できます。また、最近はパソコンでのデスクワークやストレスによる疲労を訴える人が増え、整骨院や接骨院は急増しています。しかし、病院や診療所などと違って、整骨院や接骨院では健康保険の使える範囲が限られています。みなさんの大切な保険料を有効かつ適切に活用するため、ご理解とご協力をお願いします。

柔道整復師とは?
整骨院や接骨院で健康保険を使ったときの支払いの流れ
整骨院や接骨院で健康保険を使うときに気をつけること
当健保からのお願い

柔道整復師とは?

柔道整復とは、日本古来の医術の一つで、武道の練習中にケガした人を回復させる技術として伝承され、明治以降、この技術に東洋や西洋の医学技術を取り入れて発展してきたものです。

この技術を用いて整骨院や接骨院などで治療を行う人を「柔道整復師」といい、柔道整復師が行う治療を「施術」といいます。

○ 整骨院や接骨院で健康保険が使える場合
  1. 外傷性が明らかなねんざ・打撲・挫傷(肉離れなど)
  2. 骨折・脱臼(応急手当の場合には医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
× 整骨院や接骨院で健康保険が使えず、全額自己負担となる場合
  1. 仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ・肩こり・腰痛・体調不良などに対する施術
    ※デスクワークによる肩こりや腰痛に健康保険は使えません。

  2. スポーツによる筋肉疲労・負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術

  3. 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病や、慢性的や加齢からくる痛みやこりに対する施術

  4. 打撲・ねんざが治ったあとの漫然とした施術・マッサージ代わりの利用

  5. 外科や整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療箇所について受ける施術
    ※内服薬・外用薬を問わず、投薬日数期間も医師の管理下となるため、健康保険は使えません。

  6. 脳梗塞後遺症などの慢性病

  7. 過去の事故やケガによる後遺症

  8. 改善が見られない長期施術や繰り返す痛みの度の施術

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整骨院や接骨院で健康保険を使ったときの支払いの流れ

整骨院・接骨院で健康保険を使って施術を受けた場合、費用の全額を利用者が払い、その後に利用者自身が当健保に費用請求するのが原則です。しかし、手続が不便であるため、病院で治療を受けたときと同じように、その場で自己負担分だけを払い、残りの費用請求を整骨院・接骨院に委任する方式がとられています。この制度を「受領委任」といいます。

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整骨院や接骨院で健康保険証を使うときに気をつけること

  • 負傷原因を正確に伝えましょう
    負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故である場合は必ず当健保にご連絡ください。
  • 委任状への署名・捺印は自分でしましょう
    施術内容を確認したみなさんの署名または捺印がある場合のみ、当健保から整骨院・接骨院に支払われます。
    ご自身が受けた受診内容と正しいか確認したうえで、「療養費申請書」の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。
  • 領収書をもらいましょう
    当健保が発行する医療費通知と内容を照合しましょう。
  • 施術が長期にわたる場合は医師の診察を受けましょう
    長期の場合は、内科的要因も考えられますので、病院・診療所などで受診しましょう。

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当健保からのお願い

整骨院・接骨院からの請求の中には、請求の対象とならない施術の請求や架空請求、水増し請求といった適正でない請求も一部に見受けられます。請求内容とみなさんが実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、下記のような場合には施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。

照会は下記外部機関に委託し、照会の時期は手続き上、施術日から数ヵ月後となります。

みなさんからお預かりしている大切な保険料を正しく使うため、照会状の返送にご協力をお願いします。

みなさんへ
照会をするケース
初診、3部位以上の受診、1ヵ月あたり15日以上の受診、はしご受診、請求金額1万円以上の受診、3ヵ月以上連続しての受診、家族での受診
照会委託機関 (株)大正オーディット 健康保険事務センター

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