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介護保険ガイド
介護保険に加入する人

 介護保険制度では、40歳以上の人は全て被保険者として加入し、保険料を納付します。ただし、年齢によって、第1号被保険者・第2号被保険者に分けられ、保険料の金額やその納付方法など、違うところがあります。

<第1号被保険者>  65歳以上の全国民
 その原因を問わず、入浴、排泄、食事などの日常生活に常に介護が必要となったときは、介護サービスをうけられます。
 保険料は所得に応じた定額制で各市区町村の条例で定められた額が徴収されます。

<第2号被保険者> 40〜65歳未満の医療保険に加入している人
 保険給付対象となる病気(特定疾病)が限られています。

第2号被保険者の特定疾病一覧
1. 初老期の痴呆 9. 慢性閉塞性肺疾患
2. 脳血管疾患 10. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
3. 筋萎縮性側索硬化症

4. パーキンソン病

11. 慢性関節リウマチ
5. 脊椎小脳変性症 12. 後縦靱帯骨化症
6. シャイ・ドレーガー症候群 13. 脊柱管狭窄症
7. 糖尿病腎症・網膜症・神経障害 14. 骨折を伴う骨粗鬆症
8. 閉塞性動脈硬化症 15. 早老症

 

<特定被保険者>

  • 被保険者が40歳未満であっても、40〜65歳未満の家族を扶養している場合
  • 被保険者が、65歳未満であって海外勤務のため適用除外となっているが、日本に住所を有する40〜65歳未満の家族を扶養している場合
  • 健保被保険者が、65歳未満であって身体障害者療護施設等適用除外施設に入所しており、その被扶養者に40〜65歳未満の家族がいる場合
 

ここがポイント
40歳以上の「被扶養者」の介護保険料について

 介護保険では被扶養者という概念はなく、40歳以上の国民はだれもが介護保険の被保険者となります。したがって、健保に加入している40〜64歳の被扶養者も介護保険の第2号被保険者となりますが、被保険者本人が40歳未満である場合に、その被扶養者(家族)の介護保険料を被保険者本人から徴収するかどうかについては、健保ごとに組合会で審議し、取り決めることが認められており、当健保では被保険者本人から徴収することになっています。
 

 介護保険への適用除外に該当・非該当する場合(40歳以上65歳未満の被保険者・被扶養者で、海外に長期滞在のため日本国内に住民票を置かなくなったり、身体障害者療護施設に入所して介護保険の第2号被保険者に該当しなくなったとき)は「介護保険適用除外等該当・非該当確認通知書」の[正]・[副]2枚とも事業所経由で健保へ提出してください。

※介護保険適用除外等該当・非該当確認通知書
(正)

(副)

記入例

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