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健康保険組合には毎年、年度ごとに支払うべき介護保険料の総額(以下介護給付費納付金という)が「社会保険診療報酬支払基金」より通知されます。健康保険組合は「介護給付費納付金」を、加入している第2号被保険者(健康保険の被保険者本人)の標準報酬月額と標準賞与の総額と賞与支給総額で割って、介護保険料率を決め、介護保険料を個別 に算出・徴収します。(介護保険料の事業主と被保険者との負担割合は組合会での審議・決議事項です) 当健保では事業主と被保険者は同率で負担しています( 介護保険料月額表)。賞与からも同率の保険料を乗じて徴収されます。 なお、徴収した介護保険料は「介護給付費納付金」として「社会保険診療報酬支払基金」に納付し、そこから各市町村へ交付されるしくみです。 |
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