日本国内に住所(住民票)がある人でなければ、扶養にすることは出来ません。従って、被扶養者が日本の住民票を抜いて海外に渡航した場合は、扶養から削除しなければなりません。
但し、下記@〜Dのいずれかに該当する場合、例外として「基本的には日本に生活の基礎がある」とし扶養とすることができます。
尚、例外の認定を申請する場合には、「被扶養者異動届」の他、「被扶養者国外居住例外該当・不該当届」及び添付書類の提出が必要です。
- 外国において留学する学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外での目的で一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aと同等と認められる者(婚姻の場合は、配偶者となる方が被保険者の赴任直前に日本国内に居住しており、追って帯同されたような場合が該当)
- 渡航目的その他事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
【注意点】
国内に住所を残して(住民票を除票しないで)海外に渡航される場合でも、日本での生活基盤がないと認められる場合は、扶養から外れる可能性があります。
被扶養者が国内住所を有さなくなったとき(日本に生活の基礎がない場合)
被扶養者が国内住所を有さなくなったとき(日本に生活の基礎がある場合)
被扶養者が国内住所を有するようになったとき
国外居住者添付書類一覧
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例外該当事由 |
添付書類 |
@ |
外国において留学する学生 |
査証コピー、在学証明書 |
A |
外国に赴任する被保険者に同行する者 |
会社の海外赴任窓口にご相談ください。 |
B |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外での目的で一時的に海外に渡航する者 |
査証コピー、ボランティア派遣機関の証明 |
C |
被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aと同等と認められる者 |
出生や婚姻等を証明する書類等のコピー |
D |
@〜C以外で、渡航目的その他事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
事前に健保にご相談ください。 |
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