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>災害時に於ける一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱い |
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被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、当該被保険者の申請により、6ヶ月以内の期間を限って、一部負担金などに係る自己負担額などの徴収猶予または減免する制度です。
<申請>
一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ当健保に対し、申請書(別紙様式1参照)を提出してください。
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・災害などにより家屋に住めなくなり避難所などに身を寄せることが6ヶ月以上継続すると見込まれる場合で、病気や怪我(既応症含む)で通院する必要が見込まれる場合の方
・被保険者等の居住地域の特殊事情、生活実態等を総合的に考慮して生活が困難であると当健保が認めた方 |
徴収猶予対象者 |
家屋倒壊はないが災害等により、現金が一時的に手元になく一部負担金等の支払いができない方(
基本的には3ヶ月後に健保にその猶予分を支払う) |
提出書類 |
一部負担金等減額・免除・徴収猶予申請書 |
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申請ルート |
被保険者事業所社会保険担当者健保 |
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<証明書の交付>
(1)健保は、一部負担金等の徴収猶予または減免の決定をした場合は、速やかに「一部負担金等の証明書」を申請者に交付します。
(2)一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた者が、この証明書を健康保険被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出して療養を受けることができます。
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