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医療費控除
  • 医療費控除は申告しなければ受けられません。
  • 1月1日から12月31日までの1年間に家族を含めて支払った医療費{病気やケガ、出産等で支払った医療費と健保からの給付金(高額療養費や出産育児一時金等)、生命保険契約などで支払われた保険金の差額}の合計が10万円以上か、その年の総所得が200万円未満の人は、所得の5%以上の金額であれば200万円までが課税対象である所得から控除されます。
  • 平成29年より、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が導入されました。セルフメディケーション税制は、申告者が特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていて、1年間に対象となるOTC医薬品(医師の処方箋なしに薬局で買える市販薬)を、1万2千円を超えて購入した場合、1万2千円を超えた金額(上限8万8千円)が所得から控除できるものです。但し、セルフメディケーション税制は従来の医療費控除制度と同時に利用することは出来ません。
  • 医療費控除及びセルフメディケーション税制についての詳細は居住地の税務署にお問合せください。

確定申告(医療費控除)に関するQ&A

医療費控除額の計算方法給付に関する手続き

 

医療費控除額の計算方法

計算式

その年に支払った医療費 a

控除の対象となる主なもの 医療機関への支払い 診療代・入院代など
市販薬の購入費 治療を目的とした医薬品
老人保健施設の入所費
助産所の費用
 
あんま・マッサージ 指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などの施術費(医師が必要と認めた場合)
通院費用 通常必要なもの
義手・義足・松葉杖・義歯などの購入費  
6カ月以上寝たきりの人のおむつ代 医師が必要と認めた場合
クアハウスの費用 医師が必要と認めた場合
出産費用 定期健診、通院費用なども含む
 
控除の対象とならないもの ・出産のために実家に帰った交通費
・健康診断・人間ドック
・美容整形・歯矯正
・病気予防のための医薬品・健康食品購入
・治療を目的としないメガネ・補聴器などの購入費
・通院のために使った自家用車のガソリン代

給付金・保険金 b

  • 健保からの給付
  • 生命保険・損害保険からの傷害保険金や医療保険金
  • 事故などで加害者から受ける補てん金
  • 各自治体の行っている、乳幼児等の医療費の補助金

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給付に関する手続き
 
提出期限 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日
(上記期日以降でも5年間受け付けていますが、なるべく早く申告しましょう)
申請ルート 被保険者→居住地の税務署
申告書類

・確定申告書
・源泉徴収票
・印鑑
・医療費領収書 

※詳細は居住地の税務署にお尋ねください。
→ 国税庁ホームページ

関連ページ → 医療費が高額だったとき
  → 医療費通知

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