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- 扶養の条件に該当しなくなった時(生計維持関係がなくなった場合、年間で130万円以上(60歳以上、一定の障がい者は180万円以上)の収入が見込める場合など)は被扶養者からはずす必要があります。
- 就職により、既に就職先で社会保険に加入している場合、二重加入となり、当健保の資格は就職先の社会保険の加入日に遡って喪失しますので、早急に異動届をご提出ください。また、就職時に社会保険に加入しなくても、就職以降、収入基準を超過する場合は、扶養の条件を満たしませんので、被扶養者から外す手続きをしてください。
- 収入が継続的に月額にして108,334円以上(60歳以上、一定の障がい者は15万円以上)になった場合、年間で130万円(180万円)を超えることになります。超えると分かった時点で健保の扶養から外す手続きが必要ですので注意してください。
- 夫婦双方に収入がある場合、子については、収入の多い方の扶養とすることになっています。被保険者よりも配偶者の収入が多くなった場合は、配偶者側の健康保険で子の扶養認定が可能か必ず確認の上、オリンパス健保で扶養から外す手続きを行い、配偶者側の健康保険に扶養異動してください。
※被保険者よりも配偶者の収入が多くなった場合であっても、被保険者が産前産後休業中、または、育児休業中の場合は、扶養異動の必要はありません。(但し、被保険者自ら配偶者側の健康保険への扶養異動を希望し、扶養認定が可能であることを確認の上、扶養異動する場合は、問題ありません。)
- 会社へ人材情報変更の届出を行っても健保には反映されません。就職等により健保の扶養から外れる場合は、別途、健保への手続きを行ってください。(所得税法上の扶養と健保の扶養は条件が異なります。)
就職したとき | 扶養条件にそぐわなくなった場合
条件を満たさなくなった日より原則5日以内に申請書類一式を事業所(原籍会社)の社会保険担当者にご提出ください。
●扶養削除日について(例)
事由 |
扶養削除日 |
備考 |
就職し、勤務先の健康保険に加入した |
就職日(健康保険の資格取得日) |
・就職のタイミングで健康保険に加入しない場合でも、基準以上の収入を得る見込みであれば「就職日」で扶養削除となります。
・勤務先の健康保険の資格取得日は『資格情報のおしらせ』で確認ができます。
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認定基準を超える収入が見込まれる |
認定基準を超える収入が見込まれた日 |
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雇用保険失業給付の受給を開始した |
雇用保険受給開始日 |
ハローワークの初回認定日ではなく、受給対象期間の初日が削除日となります。 |
傷病手当金または出産手当金を受給する |
傷病手当金または出産手当金の受給開始日 |
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被扶養者との生計維持関係がなくなった |
生計維持関係がなくなった日 |
被保険者が被扶養者を生計維持しなくなった場合や被扶養者自身、または別の家族が主として生計維持をするようになった場合です。 |
被保険者よりも配偶者の収入の方が多くなった、または、多くなる見込み |
配偶者の収入の方が多くなった日、または、多くなることが見込まれた日 |
夫婦双方が被保険者、かつ、子の扶養の場合です。 |
離婚したとき |
離婚日 |
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亡くなったとき |
亡くなった日の翌日 |
亡くなった日までは給付を受けられる権利がありますので、削除日誤りにご注意ください。 |
被扶養者が75歳にとなった |
75歳の誕生日 |
75歳になると、後期高齢者医療制度へ加入します。 |
その他、認定要件を満たさなくなったとき |
認定要件を満たさなくなった日 |
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※削除日がわからない場合は、健康保険組合までお問い合わせください。
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