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扶養にしたいとき

  健康保険では、被保険者(従業員)によって扶養されている家族についても、保険給付が行われます。但し、一定の条件を満たし、被扶養者として当健保で認定されることが必要です。
  下記の「被扶養者の条件」を満たしたご家族を健康保険の扶養にしたい場合は、申請方法を確認の上、手続きを行ってください。

<被扶養者の定義>
国内に住所がある三親等以内の親族で、働けない年齢の子どもや、やむを得ない事情により自身で生計を維持するだけの収入がない方など、主に被保険者により生計を維持されている家族を指します。

※75歳以上の家族は、後期高齢者医療制度に加入するため、被扶養者にすることができません。

被扶養者の条件
条件1 対象者が3等親内の親族である

※同居:住居と家計を一にしている場合を同居とします。
二世帯住宅や家計を別にした同居の場合は、別居と判断します。

 
条件2 対象者の収入が基準内の金額である
被扶養者の年齢 基準
同居の場合 別居の場合
60歳未満 年間130万円未満(月額108,334円未満*2
かつ
被扶養者の収入が被保険者の収入の1/2未満
年間130万円未満(月額108,334円未満*2
かつ
被扶養者の収入が被保険者の送金額未満*3
60歳以上または一定の障がい者*1 年間180万円未満(月額15万円未満*2
かつ
被扶養者の収入が被保険者の収入の1/2未満
年間180万円未満(月額15万円未満*2
かつ
被扶養者の収入が被保険者の送金額未満*3

*1 障害年金を受給できる程度の障がいを持つ方
*2 どの時点、どの期間で確認した場合でも平均収入月額が基準未満であること
*3 記録の残る方法での送金が必要(「条件3被保険者が対象者の主たる生計維持者である」を参照)


<収入の基本的な考え方>
  健康保険の年間収入は、どの時点を起点とした場合でも、常に「向こう1年間の収入」が対象であり、その1年間の収入は、直近の収入水準をもとに、年間収入を推計します。つまり、どの時点を起点にしても、向こう1年間の収入が130万円(又は180万円)未満であることが扶養認定の条件となります。
  所得税法上の年間収入(前年1月〜12月の課税収入合計)とは異なりますので、ご注意ください。

【例】

状況 収入の算出方法
1 給与収入がある場合 直近の収入(基本は直近6ヶ月の平均月額)をもとに、起点*とした時点以降1年間の収入見込額を算出し、認定可否を判断します。
※起点*とした時点で1年以内に退職予定である場合や、1年未満の雇用契約で更新予定がない場合であっても、その時点での収入をもとに判断します。
2 勤務先を退職して収入がなくなった場合 退職前の収入は含めず、退職後の起点*とした時点以降1年間の収入見込額を算出し、認定可否を判断します。
3 事業収入がある場合 直近の収入(直近の確定申告内容)をもとに、起点*とした時点以降1年間の収入見込額を算出し、認定可否を判断します。
※1  年間フルで実績がない場合は、対象期間の収入をもとに年間収入見込額を算出します。
4 年金収入がある場合 直近の収入(当該年度の年金受給額)をもとに、起点*とした時点以降1年間の収入見込額を算出し、認定可否を判断します。

*扶養申請時の場合、「扶養認定日」、扶養認定後の資格確認調査の場合、「調査時点」が起点となります。

※月額収入が継続して108,334円(又は15万円)以上になる場合は、基準を超過する見込みとみなしますので、扶養削除の対象となります。
【例】
6ヶ月の収入月額平均が108,334円(又は15万円)以上になる場合
3ヶ月連続して108,334円(又は15万円)以上になる場合    等
*108,334円(又は15万円)以上になる月が単月であれば、すぐには扶養削除対象となりません。

※交通費、賞与についても、収入に含まれます。

※被扶養者認定基準は収入基準以外にもあります。収入基準を満たしていても、他の基準を満たしていなければ、被扶養者として認定できません。


<人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明による被扶養者認定について>
下記リンクをご確認ください。
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明による被扶養者認定について


<被扶養者の収入となるもの>
  被扶養者の収入とは、課税・非課税を問わず、継続的に繰り返し得られる性質の収入を指します。

収入となる
ものの例
給与収入、年金収入、事業収入、不動産収入、利子収入、配当収入、司法修習生に貸与される修習資金、学術研究奨励金、雑収入、退職後の休業給付金(出産手当金や傷病手当金等)、雇用保険法の給付(失業者の基本手当等)、失業者の退職手当(公務員)、国又は自治体から支給される手当金、生活保護法に基づく生活扶助料 等

以下については、原則、被扶養者の収入とみなしません。
・退職金、資産の譲渡、売却等、一時的に生じた収入
  ※一時的な収入であっても、計画的に生活費に投入する場合は収入とみなします。
・奨学金


<対象者が雇用保険や健康保険の給付を受ける場合>
  対象者が雇用保険(失業給付)や健康保険(出産手当金、傷病手当金)、労災保険等の給付を受ける場合、給付を受けている期間は原則として被扶養者にできませんが、次の場合に限り被扶養者にすることができます。

(1)雇用保険や健康保険、労災保険等の給付受給日額が基準未満の場合

被扶養者の年齢 基準
60歳未満 日額3,612円未満
60歳以上または一定の障がい者* 日額5,000円未満

*障害年金を受給できる程度の障がいを持つ方

(2)雇用保険の受給待期期間、給付制限期間、受給延長期間
※雇用保険の失業給付は、失業中の生活の安定を図ることを目的としており、日額3,612円(60歳以上または一定の障がい者は5,000円)以上の失業給付を得ているのであれば、主な生計はその収入によって立てることができることになりますので、失業給付の年間の受給金額が130万円(60歳以上または一定の障がい者は180万円)未満であっても、被扶養者として認定はできません。


<自営業者の収入について>
下記リンクをご確認ください。
自営業者の扶養認定について

 
条件3 被保険者が対象者の主たる生計維持者である

  対象者の生計のほとんどが被保険者によって立てられており、被保険者の支援がなければ生活が成り立たない場合には、「被保険者が対象者の主たる生計維持者である」と認められます。
  なお、被扶養者は自身で生計を維持するだけの収入がないことが前提であるため、対象者に収入がある場合、まずは自身の収入で生計を立て、それでもなお、生計を維持できない場合に、初めて被保険者により生計を維持されるということになります。

<被保険者と対象者が別居している場合>
  対象者の収入を上回る額の仕送りを定期的(毎月)に実施している必要があり、扶養申請する際には、原則6ヶ月以上の送金証明が必要です。
  送金証明にて生計維持関係を確認しますので、送金方法は証憑として残るかたち(送金日、送金者、受取人、送金額がわかるもの)で行ってください。手渡しや1つの口座を共有した入出金、クレジットカード明細等では生計維持関係を確認できませんのでご注意ください。

※社命による別居(単身赴任)の場合は、同一世帯とみなすため、原則、送金の確認はしません。但し、生計を維持していることが必要です。

※16歳未満、一度も就職していない16歳以上の学生(高校生、夜間高校生、高専生、専門学校生、大学生等)の子についても原則、送金の確認はしません*。
*あくまで扶養認定時となります。16歳以上の学生については、被扶養者資格調査時に確認する場合があります。

送金額の証明書 振込依頼書の控え、書留の控え、 被保険者の当該通帳(送金先が明記されているもの)の控えなど

<社命による別居の考え方について>
  社命による別居とは、元々同居していた家族と離れて暮らすことになった場合をいい、配偶者及び配偶者と同居している家族に限ります。
  なお、以下のようなケースは自己都合別居扱いとなります。

【例】
・会社が「社命による別居」として認めていない場合
・元々認定対象者と同居していない場合
・被保険者の赴任に配偶者が同行し、認定対象者が同行しない場合
・独身者が社命により認定対象者と別居となった場合
  など

 
条件4 日本国内に住所(住民票)がある人

  日本国内に住所(住民票)がある人でなければ、扶養にすることは出来ません。
但し、下記@〜Dのいずれかに該当する場合、例外として「基本的には日本に生活の基礎がある」とし扶養とすることができます。
  尚、例外の認定を申請する場合には、「被扶養者異動届」の他、「被扶養者国外居住例外該当・不該当届」及び添付書類が必要です。→被扶養者が国内住所を有さないとき

  1. 外国において留学する学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外での目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aと同等と認められる者(婚姻の場合は、配偶者となる方が被保険者の赴任直前に日本国内に居住しており、追って帯同されたような場合が該当)
  5. 渡航目的その他事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

【注意点】
  国内に住所を残して(住民票を除票しないで)海外に渡航される場合でも、日本での生活基盤がないと認められる場合は、扶養認定できない可能性があります。

 
条件5 被保険者が扶養することが妥当である
  1. 夫婦共働きの被保険者が子を扶養する場合は、配偶者の収入を上回っている
    夫婦双方が社会保険の被保険者で配偶者に収入がある場合、子どもは、「年間収入が多い方の被扶養者とする」ことになっています。従って、申請時には、配偶者の収入を証明するものを添付する必要があります。
  2. 被保険者に対象者を継続的に養う経済的扶養能力がある
    家族の扶養は、被保険者に経済的余裕があってはじめて行うものと考えられるため、被保険者の収入状況から、経済的扶養能力がないと判断した場合は、認定できません。
  3. 対象者に優先扶養義務者がいない
    健康保険には優先扶養義務という考え方があります。対象者に他に優先扶養義務者がいないこと、または、優先扶養義務者(※)に扶養能力がなく、被保険者が対象者を扶養せざる得ない場合に、はじめて被扶養者として認定することができます。
    ※優先扶養義務者とは
    対象者の「配偶者」、対象者が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など

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認定は総合的に判断します

 当健保では、被保険者の経済的扶養能力、認定対象者の収入、生活実態、被保険者が扶養するに至った事情等を総合的に検討し、被扶養者として認定することが事実と著しくかけ離れたものではなく、かつ、社会的通念上妥当性を欠いていないと認められる場合は、被保険者の被扶養者として認定されます。

被扶養者の条件フローチャートでチェックしてみよう
申請方法認定に必要な書類
続柄別提出書類一覧表申請から認定されるまでの流れ

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審査認定

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申請方法  

条件を満たした日より原則5日以内に申請書類一式を事業所(原籍会社)の社会保険担当者にご提出ください。→認定に必要な書類

※実際には5日以内の提出が困難な場合も想定されるため、一定の猶予期間[条件を満たした日(事実発生日)から1ヶ月)]を設けておりますが、早めに手配し、速やかにご提出ください。

※健保の扶養は税法上の扶養とは異なり、またその情報も健保には連携されません。会社への税法上の扶養届出をした場合でも、別途、健保の扶養届出が必要です。

<認定日について>
基本的には条件を満たした日(事実発生日)を認定日とします。
但し、一定の猶予期限を経過してから申請書類が提出された場合は、健保受付日(申請書類が不備・不足なく健保に全て揃った日)が認定日となります。やむを得ない理由で申請書類が猶予期間内に用意できないときは、事前に当健保の保険証担当者までご連絡ください。

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認定に必要な書類
提出期限 事実発生後すみやかに(5日以内)
提出書類
健康保険被扶養者異動届
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記入例
健康保険被扶養者認定現況届
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EXCEL
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記入例
  ※状況に応じて提出不要な場合もあるため、続柄別提出書類一覧表を参照してください。
添付書類      
  → 続柄別提出書類一覧表を参照    
  → 各種申請書一覧
※健保の申請様式はこちら
   
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保

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続柄別提出書類一覧表

一覧表より該当する添付書類を確認し、提出してください。

提出書類
続柄別提出書類一覧表   EXCEL  
注意事項 ・認定には必ず添付書類が必要です
・申請にかかる諸費用(書類入手等)は自己負担となります。
・書類が全て揃ってからの審査となります。不備・不足がないようご準備ください。
・審査の過程で、事実関係の確認のため、書類の追加提出や詳細の確認を依頼することがあります。
・書類提出後は、原則として申請内容を訂正することは出来ません。よく確認した上で提出してください。
・異動届の年号は必ず「和暦」で記入してください。
・書類はマイナンバーの記載がないものをご用意ください。

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申請から認定されるまでの流れ

保険証認定の流れ

※書類が整っていれば、通常、1週間から10日程度で保険証を交付します。
審査の結果、認定条件を満たしていないと判断された場合は、不認定通知を送付します。
※届出は扶養に至った日から5日以内を原則としておりますので、速やかに提出してください。

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被扶養者調査(検認)の定期チェックにご協力を

  当健保では保険給付適正の観点から被扶養者調査を定期的に実施いたします。
  本来扶養に該当しない人を扶養認定してしまうことは健保組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料値上げなど組合員の負担増につながってしまいます。
   調査票をはじめ添付書類等ご提出していただくことになり、お手を煩わせますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

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