被扶養者の年齢 |
基準 |
同居の場合 |
別居の場合 |
60歳未満 |
年間130万円未満(月額108,334円未満*2)
かつ 被扶養者の収入が被保険者の収入の1/2未満 |
年間130万円未満(月額108,334円未満*2)
かつ 被扶養者の収入が被保険者の送金額未満*3 |
60歳以上または一定の障がい者*1 |
年間180万円未満(月額15万円未満*2)
かつ 被扶養者の収入が被保険者の収入の1/2未満 |
年間180万円未満(月額15万円未満*2)
かつ 被扶養者の収入が被保険者の送金額未満*3 |
|
*1 障害年金を受給できる程度の障がいを持つ方
*2 どの時点、どの期間で確認した場合でも平均収入月額が基準未満であること
*3 記録の残る方法での送金が必要(「条件3被保険者が対象者の主たる生計維持者である」を参照)
<収入の基本的な考え方> 健康保険の年間収入は、どの時点を起点とした場合でも、常に「向こう1年間の収入」が対象であり、その1年間の収入は、直近の収入水準をもとに、年間収入を推計します。つまり、どの時点を起点にしても、向こう1年間の収入が130万円(又は180万円)未満であることが扶養認定の条件となります。
所得税法上の年間収入(前年1月〜12月の課税収入合計)とは異なりますので、ご注意ください。
【例】
状況 |
収入の算出方法 |
1 |
給与収入がある場合 |
直近の収入(基本は直近6ヶ月の平均月額)をもとに、起点*とした時点以降1年間の収入見込額を算出し、認定可否を判断します。
※起点*とした時点で1年以内に退職予定である場合や、1年未満の雇用契約で更新予定がない場合であっても、その時点での収入をもとに判断します。 |
2 |
勤務先を退職して収入がなくなった場合 |
退職前の収入は含めず、退職後の起点*とした時点以降1年間の収入見込額を算出し、認定可否を判断します。 |
3 |
事業収入がある場合 |
直近の収入(直近の確定申告内容)をもとに、起点*とした時点以降1年間の収入見込額を算出し、認定可否を判断します。
※1 年間フルで実績がない場合は、対象期間の収入をもとに年間収入見込額を算出します。
|
4 |
年金収入がある場合 |
直近の収入(当該年度の年金受給額)をもとに、起点*とした時点以降1年間の収入見込額を算出し、認定可否を判断します。 |
|
*扶養申請時の場合、「扶養認定日」、扶養認定後の資格確認調査の場合、「調査時点」が起点となります。
※月額収入が継続して108,334円(又は15万円)以上になる場合は、基準を超過する見込みとみなしますので、扶養削除の対象となります。
【例】
6ヶ月の収入月額平均が108,334円(又は15万円)以上になる場合
3ヶ月連続して108,334円(又は15万円)以上になる場合 等
*108,334円(又は15万円)以上になる月が単月であれば、すぐには扶養削除対象となりません。
※交通費、賞与についても、収入に含まれます。
※被扶養者認定基準は収入基準以外にもあります。収入基準を満たしていても、他の基準を満たしていなければ、被扶養者として認定できません。
<人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明による被扶養者認定について>
下記リンクをご確認ください。
→人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明による被扶養者認定について
<被扶養者の収入となるもの> 被扶養者の収入とは、課税・非課税を問わず、継続的に繰り返し得られる性質の収入を指します。
収入となる ものの例 |
給与収入、年金収入、事業収入、不動産収入、利子収入、配当収入、司法修習生に貸与される修習資金、学術研究奨励金、雑収入、退職後の休業給付金(出産手当金や傷病手当金等)、雇用保険法の給付(失業者の基本手当等)、失業者の退職手当(公務員)、国又は自治体から支給される手当金、生活保護法に基づく生活扶助料 等 |
|
以下については、原則、被扶養者の収入とみなしません。
・退職金、資産の譲渡、売却等、一時的に生じた収入
※一時的な収入であっても、計画的に生活費に投入する場合は収入とみなします。
・奨学金
<対象者が雇用保険や健康保険の給付を受ける場合>
対象者が雇用保険(失業給付)や健康保険(出産手当金、傷病手当金)、労災保険等の給付を受ける場合、給付を受けている期間は原則として被扶養者にできませんが、次の場合に限り被扶養者にすることができます。
(1)雇用保険や健康保険、労災保険等の給付受給日額が基準未満の場合
被扶養者の年齢 |
基準 |
60歳未満 |
日額3,612円未満 |
60歳以上または一定の障がい者* |
日額5,000円未満 |
|
*障害年金を受給できる程度の障がいを持つ方
(2)雇用保険の受給待期期間、給付制限期間、受給延長期間
※雇用保険の失業給付は、失業中の生活の安定を図ることを目的としており、日額3,612円(60歳以上または一定の障がい者は5,000円)以上の失業給付を得ているのであれば、主な生計はその収入によって立てることができることになりますので、失業給付の年間の受給金額が130万円(60歳以上または一定の障がい者は180万円)未満であっても、被扶養者として認定はできません。
<自営業者の収入について>
下記リンクをご確認ください。
→自営業者の扶養認定について
|