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病気やケガで仕事を休んだとき
  • 業務外の病気やケガの治療のため仕事に就くことができず、給与等をもらえなくなったり減給されたりした場合、被保険者の生活を支えるために、傷病手当金が支給されます。

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給付に関する手続き
提出書類
傷病手当金請求書(1ヶ月単位で記入)
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EXCEL
PDF
記入例
  (注)必ずA3用紙で印刷してください
病気療養のために休まなければならないという医師の意見書 *
初回は医師の診断書
事業主の会社を休んだ証明*
請求期間の事業主による給与等の支給状況 *
 
*印は「傷病手当金請求書」内へ記入・捺印
〈年金受給者は下記も提出〉
年金証書コピー
直近の年金支給通知書か年金振込通知書のコピー(通知書の宛先と支給額の分かるページ)
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
支給条件

・業務外の病気・ケガのため療養中であること(自宅療養でもよい)
・病気・ケガのため仕事に就けないこと
・続けて3日以上会社を休んだとき(連続した3日の待期期間の後、4日目から支給)
・給与や報酬の支払いがないこと(支払われた給与額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます)
・退職者の場合、在籍中に受給事由が発生し、退職日に傷病手当金の受給権のある方(※1)に限って、退職後も引き続き傷病手当金の受給が可能(継続して被保険者期間が1年以上あることが必要 ※2)
※1 退職日に出勤すると受給権を満たさないことになり、退職日以降の傷病手当金が支給されませんのでご注意ください。
※2 「継続して被保険者期間が1年以上あることとは、他の健康保険組合に加入していて、間を一日も空けずにオリンパス健保に加入し、被保険者期間がトータルで1年以上あることをいいます。

給付金 1日につき、支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額を平均した額を30で除し、その2/3に相当する額※
被保険者期間が1年未満の人は下記1と2のいずれか低い方の3分の2に相当する額
  1. 被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
  2. 加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
支給期間 支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に対して支給されることとなった日から最長1年6ヶ月間。
注意事項 ・失業給付や労災保険からの休業補償等を受けている場合、傷病手当金を受給することはできません。これらを受給している場合やこれから申請/受給される場合は、速やかに健保へ届け出てください。休業補償について、健保から労働基準監督署に受給状況の確認を行う可能性があります。なお、任意継続保険被保険者になってから発症した傷病については、傷病手当金は支給されません。
・出産手当金を受けるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額より大きいときに、その差額が支給されます。
関連ページ → 医療費が高額だったとき
  → 医療費控除
  → 訪問看護をうけるとき
  → 障害年金について

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