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70歳以上75歳未満の方は高齢受給者といい、
平成26年4月1日までに70歳になられた方は1割負担、平成26年4月2日以降に70歳になられた方は2割の医療費負担となります。
一定以上所得者(標準報酬月額28万円以上)は3割負担。ただし、本人の申請により標準報酬月額が28万以上の方でも、世帯収入の合計額が520万円未満の(1人世帯の場合は383万円)場合は2割負担です。
一般健康保険と同様に窓口で自己負担分を支払います
窓口提出するもの
・マイナ保険証または資格確認書
・健康保険高齢者受給者証
(70歳の誕生月の翌月より有効。健保から発行されます)
注意事項
現役並I・IIの方が医療機関へ入院などしてその給付をうける場合は「健康保険限度額適用認定書」が必要になります。健保に申請書を提出してください。
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