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保険料の計算
 
  • 健康保険では被保険者の給与や賞与などの額に応じて、保険料を決めています。
  • 保険料は給与を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」および賞与の1000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を乗じて決まります。
  • 事業主と被保険者が共同で負担します。

保険料率子ども・子育て支援金介護保険料賞与保険料
育児休業中は保険料の納め方標準報酬とは標準報酬を決める時期
一般保険料の基本保険料と特別保険料

 

保険料率

 保険料は、標準報酬月額及び標準賞与の千分のいくつという保険料率で決まります。
 当健保の保険料率は下表に示します。 保険料率30/1000〜120/1000までの間で、その健保の財政状態に応じて決められるしくみになっております。

関連ページ → 保険料月額表

保険料率

健康保険料率
介護保険料率
子ども・
子育て支援金率
被保険者負担率
38 / 1000
9.2 / 1000
1.15 / 1000
事業主負担率
47 / 1000
9.2 / 1000
1.15 / 1000
合計
85 / 1000
18.4 / 1000
2.3 / 1000
(令和8年4月現在)

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調整保険料

 少子化対策を安定的に進めるための財源を確保する目的で、社会保険料に上乗せして徴収される制度です。徴収された支援金は、児童手当の拡充や育児時短就業給付など、子育て支援施策の財源として活用されます。
 被保険者の方は、お子さまの有無にかかわらず納付の対象となり、健康保険料や介護保険料とあわせて徴収されます。

関連ページ → 子ども・子育て支援金月額表

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介護保険料

 健保には毎年、年度ごとに支払うべき介護保険料の総額(以下介護給付費納付金という)が「社会保険診療報酬支払基金」より通知されます。健保は「介護給付費納付金」を、加入している第2号被保険者(40歳〜65歳未満の健康保険の被保険者本人)の標準報酬月額の支給総額と標準賞与額の支給総額の合計で割って、介護保険料率を決め、介護保険料を個別に算出・徴収します。(介護保険料の事業主と被保険者との負担割合は組合会での審議・決議事項です)
 当健保では事業主と被保険者は同率で負担しています。(→ 介護保険料月額表)賞与からも同率の保険料を乗じて徴収されます。

 なお、徴収した介護保険料は「介護給付費納付金」として「社会保険診療報酬支払基金」に納付し、そこから各市町村へ交付されるしくみになっています。

関連ページ → 介護保険について詳細
関連ページ → 介護保険料月額表

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賞与保険料

 賞与からの保険料は、賞与支給額から1,000円未満を切捨てた額(「標準賞与額」という。年間支給総額で573万円を限度とする)に保険料率を掛けた額です。
 任意継続被保険者は退職後ですので賞与が出ても保険料は徴収されません。

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育児休業中は

 3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は、事業主に申し出ることによって保険料の負担分が免除されます。免除される期間は、届けを提出した日の属する月分から、育児休業が終わった日の翌日が属する月の前月分までです。

※平成26年4月から、産前産後休業期間中も保険料免除対象期間となります。免除される期間は産前休暇開始日の属する月から産後休暇終了日の翌日が属する月の前月分までです。

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保険料の納め方

 給与の保険料は、収入(標準報酬)に保険料率を掛けた額です。
 保険料は、毎月の給与から前月分の保険料が差し引かれ健保に納められています。保険料は、被保険者の資格を取得した月から発生し、資格を喪失した月の保険料は必要ありません。ただし、月末に会社を辞めると、資格を失うのが翌月1日になるので2ヵ月分差し引かれることになります。賞与からはその都度天引きとなります。

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標準報酬とは

 保険料は、収入(標準報酬)に保険料率を掛けた額です。
 被保険者の収入の変化、差異に対応する区切りのよい幅で区分した基準額(→ 保険料月額表)から被保険者の標準報酬月額を決め、これを基に保険料を算出することになっています。

「報酬」に
含まれるもの
住宅手当、家族手当、当直手当、セールス手当、超過勤務、通勤手当等賃金体系に基づいて支払われるものは現金、現物(社宅評価補助額、定期券、食事、自社製品等)に関わらず、全て含まれます。
「報酬」に
含まれないもの
賞与を除く臨時収入、見舞金、慶弔金など

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標準報酬を決める時期

就職したとき
(資格取得時決定)

就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は、初任給(基本給プラス手当等)を基礎に決定します。
毎年9月1日現在で
(定時決定)
毎年1回、7月1日現在の被保険者全員について、4月、5月、6月の3ヵ月に支払われた報酬を基礎に、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
昇給などで給与等が大幅に変わったとき
(随時改定)
ベースアップ、昇給、降給などで給料が大幅に変わって、標準報酬月額に2等級以上の変動があるときは、その都度、標準報酬月額を改定します。超過勤務手当等、一時的な変化では改定しません。

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一般保険料の基本保険料と特定保険料

 「保険給付や保険事業等を賄うための費用」と「高齢者医療制度等を支えるための費用」の内訳を明確にするため、健康保険料の一般保険料(調整保険料を除いた部分)は「特定保険料」と「基本保険料」に分けられます。

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