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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
2024年12月2日に健康保険証が廃止されます

 現行の健康保険証は2024年12月2日に廃止され、新規の発行は行われません。但し、廃止後も1年間の経過措置が設けられ、お手元にある有効な健康保険証は、2025年12月1日まで使用できます。

※現行の健康保険証を紛失、き損した場合や、氏名変更等があった場合も、新たな健康保険証の交付は行いませんので、マイナ保険証をご利用いただくことになります。

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マイナンバーを提出してください!(提出先:会社(原籍))

 医療機関の受診や薬局で調剤を受けるためには、マイナンバーの届出が必要です。

【マイナンバーの届出が必要な理由】
●マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーの届出が必要です。
・2024年12月2日に現行の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度(マイナ保険証)に移行します。
※マイナポータルにてご自身で健康保険証とマイナンバーカードの紐づけ作業が必要です。
●オンライン資格確認には、マイナンバーの届出が必要です。
・医療機関や薬局では、健康保険の加入者が提示した「健康保険証」「資格確認書」、「マイナ保険証」をオンライン端末で調べることにより、その方に健康保険組合の加入者資格があるかをその場で確認しますが、この情報連携には、マイナンバーの届出が必要です。


【マイナンバーの提出方法】
いつ
・入社等によりオリンパス健康保険組合の加入資格を取得したとき
・家族がオリンパス健康保険組合の被扶養者として認定されたとき
提出先 会社(原籍)のマイナンバーの提出方法に従って提出してください。
※会社に提出されたマイナンバーは法令に基づき、健康保険組合に提供されます。

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マイナ保険証をご利用ください

 健康保険証は、2024年12月2日に廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、早めに取得してください。

●マイナ保険証 何が変わったの?
@医療情報の共有化で質のよい医療が受けられます!!
マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。(本人が同意した場合のみ)
A手続なしで高額な窓口負担が不要に!!
マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立て替え払いが不要となります。健康保険組合への手続きは必要ありません。


●なぜ、マイナ保険証によるオンライン資格確認が必要なの?
保険証の不正使用の防止や医療従事者の業務負担軽減につながります。
マイナ保険証によって迅速な本人確認を行い、加入している健康保険組合におけるあなたの資格情報を把握し、なりすましや不正利用を防止、医療機関等の業務効率化を図ることができます。持続可能な医療保険制度の実現に向け、ご理解とご協力をお願いします。


●マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするための手続きは?
以下の4つの方法で登録することができます。
@医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う。
A「マイナポータル」から行う。
Bセブン銀行ATMから行う。
C市区町村の窓口で行う。


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