資格確認書や保険証を紛失・き損した場合は、「滅失・き損届」を提出してください。 なお、現在医療機関等の受診は、マイナ保険証(健康保険証として利用する登録を行ったマイナンバーカード)での受診が原則ですので、マイナ保険証の利用登録を行っていない方は、併せてご自身でマイナ保険証の利用手続きを行い、マイナ保険証へ移行してください。 特別な事情によりマイナ保険証を利用できない方については、「資格確認書」を発行しますので、その場合は、「滅失・き損届」に付随する「資格確認書 (再)交付申請書」欄を併せてご記入ください。 ※「資格確認書」は、特別な事情によりマイナ保険証を利用できない方に対して、オリンパス健康保険組合の加入員であることを証明する書類です。
【注意】 2024年12月2日から保険証はマイナ保険証に移行し、保険証は発行されなくなりました。発行済みの従来の保険証は、1年間の経過措置により2025年12月1日まで使用できますが、紛失、き損した場合や、氏名変更等があった場合は、新たな保険証の交付は行いませんので、原則、マイナ保険証をご利用ください。
「滅失・き損届(兼 資格確認書 (再)交付申請書)」を事業所社会保険担当者へ提出
資格確認書の交付を希望する場合は、事業所社会保険担当者より交付料の振込用紙(払込取扱票)を受け取ってください。
ゆうちょ銀行にて交付料(1,500円)をお振込みください。
健保にて入金確認後、資格確認書を交付いたします。
・ ゆうちょ銀行の振込手数料は自己負担となります。
・ 振込は事業所社会保険担当者より再入手した指定の用紙で窓口にて行ってください。
・ 必ず被保険者名義で振り込んでください。
・ 振込用紙(払込取扱票)は、1枚につき1件です。複数枚再交付する場合は、交付枚数分の振込用紙(払込取扱票)を記入してください。
・ 資格確認書は、申請書と入金の確認ができ次第交付します。
・ 再交付後に滅失した保険証や資格確認書が見つかった場合、二重交付は認めておりませんので、交付日の古いものは必ず返却してください。尚、振込み後の返金はできません。
「資格情報のお知らせ」は、健保での手続き完了の通知、及び加入資格の情報(記号・番号等)を加入者が簡易に確認する書類です。 紛失し、資格情報等を確認する代替手段(※)がないために再発行が必要な場合は申請してください。
医療保険の資格情報を確認するためのもので、医療機関等の受診時の携帯は必須ではありません。 単体では、医療機関を受診することはできません。医療機関を受診する際、カードリーダーの故障・未設置等で「マイナ保険証」できない場合に「マイナンバーカード」と一緒に提示してください。 別途、資格情報を確認する代替手段がある場合は、再発行の申請は不要です。