病気やケガの種類や条件によっては、国や地方公共団体が健康保険に優先して給付を行ったり、健康保険の自己負担分を国や地方自治体が負担する場合があります。
【国が負担する例】
・ 国家補償の性格を持つ戦傷病者や原爆の被爆者に対する負担
・ 社会的な防疫の意味を持つ結核や伝染病に対する負担
・ 社会福祉的性格を持つ身体障害者に対する負担
・ 治療のための研究を目的とする特定疾患や小児慢性特定疾患などの難病に対する負担
【地方公共団体が負担する例】
・ 15歳未満の医療費助成
・ 重度障害者の医療費助成
・ 母子家庭などの医療費の助成
公費負担で医療を受けているにもかかわらず健保から保険給付を行うと二重に給付を受けることになりその部分の給付金を後日返還していただくことになります。そのようなことを防ぐため、公費負担を受けている方は地方公共団体が発行する「受給資格者証」「医療証」などの医療券の写しを提出してください。
なお、15歳未満の助成については健保が年齢で判断しますので、医療券を提出していただく必要はありません。
医療費の助成は、法改正や地方公共団体の条例の改正により内容が変わることがありますので、該当する場合には医療機関やお住まいの各地方公共団体にお問い合わせください。