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任意継続保険を退会するとき

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以下の場合には、資格を喪失します。

  1. 任意継続被保険者の資格期間が終了した(2年に達した)とき
  2. 再就職し、他の健康保険組合の被保険者になったとき
  3. 保険料を期限までに納めなかったとき
  4. 任意継続被保険者が死亡したとき
  5. 75歳(後期高齢者制度の被保険者)になったとき
  6. 他の保険に加入するため、任意継続保険の退会を希望するとき

任意継続被保険者の資格期間が終了した(2年に達した)ときの手続き

 資格喪失の1ヶ月前までに書面でその旨をお知らせします。また、喪失時には「資格喪失証明書」を送付しますので、他の健康保険等への加入手続きを行ってください。
 資格喪失後は、速やかに健康保険証をオリンパス健保までご返却ください。高齢受給者証や限度額適用認定証をお持ちの場合は、併せてご返却ください。

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再就職したときの手続き

  • 就職が決まった場合は、資格喪失手続きが必要です。
  • 就職日(就職先での健康保険の加入日)が任意継続保険の資格喪失日となります。
  • オリンパス健保へ就職日を連絡の上、下記の必要書類を郵送で提出してください。(提出書類を印刷できず健保からの送付が必要な場合はその旨お知らせください。)
  • ゆうちょ銀行の自動払込利用廃止手続き(引落の停止)を行ってください。
  • 自動払込利用停止手続きが次回の引落に間に合わない場合は、口座残高を保険料額未満にし、引き落とされないようにしてください。
  • 就職日の属する月の保険料は、就職先での健康保険へ納付します。該当月の保険料をオリンパス健保に納付した場合(既に納付済みの場合やゆうちょ銀行の自動払込停止手続きが間に合わない場合、ゆうちょ銀行口座を残高不足にできない場合等)は、保険料を還付します。ただし、任意継続保険の資格取得日の属する月と資格喪失日の属する月が同じ月の場合は、保険料は還付できません(同月得喪)。
提出書類
健康保険 任意継続被保険者資格喪失申出書
PDF
 
健康保険被保険者証      

<提出先>
〒163-0904
東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス
オリンパス健康保険組合 任意継続保険担当宛

※後日、保険証を返却する場合は、返却予定日を備考欄にご記入ください。
※高齢受給者証や限度額適用認定証をお持ちの場合は、併せてご返却ください。
※保険料還付がある場合は、資格喪失申出書の受理後、「健康保険任意継続保険料還付請求書」を送付します。必要事項を記入・捺印の上、ご返送ください。
注意事項

・資格喪失申出書に記入する「資格喪失日」は「新しく加入する健康保険の資格取得日」です。

・資格喪失後、給付金が発生する可能性がありますので、保険料引落に使用していたゆうちょ銀行口座(自動払込を利用していなかった方は、ご連絡いただいた給付金振込口座)は、半年程度解約しないでください。

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保険料を期限までに納めなかったときの手続き

  • 毎月10日(土日祝日の場合は翌日)の納付期限までに納付しなかった場合は、その翌日(11日)に資格を喪失します。
  • 毎月、保険料引落日(毎月4日・土日祝日の場合は翌日)の前に自動払込口座の残高を確認し、残高が不足している場合は入金するようにしてください。
  • 保険料引落日には、正しく保険料が引き落とされていることを確認してください。
手続き
<自動払込利用(口座引落)手続きが加入2か月目の引落に間に合わなかった場合>

・ゆうちょ銀行(郵便局)にて払込取扱票(青色)により払い込んでください。

・払込期間:加入2か月目の1日〜10日
※電信扱いは取り扱っていません。
※払込取扱票は、健保から加入月の月末に送付します。



<自動払込口座の残高不足で保険料が引き落とされなかった場合>

・ゆうちょ銀行(郵便局)にて払込取扱票(青色)により払い込んでください。

・払込期限:10日


[払込先]
  加入者名:オリンパス健康保険組合
  口座番号:00170-9-131850
※払込取扱票(青色)は、ご自身でゆうちょ銀行(郵便局)で入手してください。
※電信扱いは取り扱っていません。
注意事項

・任意継続保険料の払込は、原則、口座引落です。ゆうちょ銀行の口座引落ができない事情がある場合は、オリンパス健保までご相談ください。

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任意継続被保険者が死亡したときの手続き

ご遺族等からのご連絡に基づき、各種手続きをご案内させていただきます。

保険料

被保険者が亡くなった日の翌日(資格喪失日)の属する月分の保険料を納付している場合は、保険料の還付があります。

その他の給付

死亡したときをご参照ください。

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75歳(後期高齢者制度の被保険者)になったときの手続き

 事前にオリンパス健保から手続きについてご案内します。

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任意継続保険の退会を希望するときの手続き

  • 他の保険に加入するため、退会を希望する場合は、資格喪失申出書をオリンパス健保へ提出してください。退会希望を申し出た日(申請書が健保に到着した日)の翌月1日付で退会することができます。
  • 申出書受理の連絡は行っていません。申出書が何日に到着したか確認されたい場合は、特定記録やレターパック(郵便)、メール便(宅配便)等、ご自身で追跡できる方法でのご提出をお願いいたします。
  • ゆうちょ銀行にて自動払込利用廃止手続き(引落の停止)を行ってください。
  • 自動払込利用停止手続きが次回の引落に間に合わない場合は、口座残高を保険料額未満にする等、引き落とされないようにしてください。
  • 申出書受理後、資格喪失日以降に「資格喪失証明書」を送付します。返信用封筒を同封しますので、速やかに健康保険証をオリンパス健保までご返却ください。高齢受給者証や限度額適用認定証をお持ちの場合は、併せてご返却ください。

  • ※資格喪失日より前に「資格喪失証明書」を発行することはできません。ご了承ください。
提出書類
健康保険 任意継続被保険者資格喪失申出書
PDF
 

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その他

  • 資格喪失した後に保険給付金等が発生することがありますので、保険料の引落に利用していた「ゆうちょ銀行の口座」(自動払込を利用していなかった方は、ご連絡いただいた給付金振込口座)は半年程度、解約しないでください。

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