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障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限され、ご自身の身体が障害年金の等級に該当する状態であると認定された場合に、受け取ることが出来る年金です。
残った障害が障害厚生年金に該当しない程度のときでも、「障害手当金(一時金)」を受けられる場合があります。 障害年金の等級に該当するか等、ご自身の身体の状態については主治医に相談してください。(認定医の資格を持つ医師が診断書を作成します。) 受給・申請は、下記資料をご覧の上、年金事務所等へご相談ください。 障害年金のご案内 PDF(818KB) 障害年金のご案内 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html 傷病手当金を受給されている方が障害年金を受け取ることになった場合は、健康保険組合へお申し出ください。
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