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扶養にしたいとき
自営業者の扶養認定について

 自営業者は、社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負い、自ら生計を維持することを選択した方です。従って、国民健康保険への加入が原則となります。

 但し、事業収入が少ないため、自身の生計維持ができず、主として被保険者の収入で生計を維持されていると判断できる場合は、被扶養者として認定される可能性があります。

 なお、収入減になったとしても、その状態が一時的なもので、翌年以降も継続するとは判断できない場合、扶養認定できません。

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認定審査に必要な書類

 自営業者の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業にて得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない必要最低限の経費)を差し引いた金額となります。

自営業者の収入 = 売上金額 − ( 売上原価 + 直接的必要経費 )

※農業、不動産は、売上原価がないため『収入=売上金額−直接的必要経費』となります。
※営業者の収入とは別に恒常的な収入がある場合は、その収入も加算し、年収とします。

 なお、この場合の直接的必要経費は、確定申告時に認められる経費とは異なり、下表の当健保で認めた経費に限ります。

 

●一般用

科目 認定可否 備考
売上原価
給料賃金 × 従業員に賃金を支払っている場合、社会通念上、社会的責任を果たす立場となり、認定対象者が被扶養者となることは妥当ではないと判断し、認定できません。
外注工賃 詳細を確認の上、判断します。
減価償却費 ×
貸倒金 ×
地代家賃 自宅と事業所が同一住所の場合、自宅負担分と事業所負担分が明確にわかる場合に限り経費として認めます。
利子割引料 ×
租税公課 ×
荷造運賃
水道光熱費 自宅と事業所が同一住所の場合、自宅負担分と事業所負担分が明確にわかる場合に限り経費として認めます。
旅費交通費 詳細を確認の上、判断します。
通信費 自宅と事業所が同一住所の場合、自宅負担分と事業所負担分が明確にわかる場合に限り経費として認めます。
広告宣伝費 ×
接待交際費 ×
損害保険料 ×
修繕費 詳細を確認の上、判断します。
消耗品費 原則認められませんが、事業内容等によっては、認められる場合もあります。
福利厚生費 ×
雑費 ×
 

●農業用

科目 認定可否 備考
雇人費 × 従業員に賃金を支払っている場合、社会通念上、社会的責任を果たす立場となり、認定対象者が被扶養者となることは妥当ではないと判断し、認定できません。
小作料・賃借料
減価償却費 ×
貸倒金 ×
利子割引料 ×
租税公課 ×
種苗費
素畜費
肥料費
飼料費
農具費
農薬衛生費
諸材料費
修繕費 詳細を確認の上、判断します。
動力光熱費 自宅と事業所が同一住所の場合、自宅負担分と事業所負担分が明確にわかる場合に限り経費として認めます。
作業用衣料費
農業共済掛金 ×
荷造運賃手数料
土地改良費
雑費 ×
 

●不動産用

科目 認定可否 備考
給料賃金 × 従業員に賃金を支払っている場合、社会通念上、社会的責任を果たす立場となり、認定対象者が被扶養者となることは妥当ではないと判断し、認定できません。
減価償却費 ×
貸倒金 ×
地代家賃 自宅と事業所が同一住所の場合、自宅負担分と事業所負担分が明確にわかる場合に限り経費として認めます。
借入金利子 ×
租税公課 ×
損害保険料 ×
修繕費 詳細を確認の上、判断します。
雑費 ×

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提出書類

必須
@ 確定申告書 第1表、第2表※ コピー 税務署の受付印があるもの(*)

※@Aは1ページ目だけでなく、すべてのページを提出してください。また、分離課税を行っている場合は第3表も提出してください。
A 収支内訳書または青色申告決算書 コピー
任意
B
直接的必要経費申告書
PDF
WORD
上表の「△」の科目、上表に記載のない科目について申告してください。提出がない場合は、経費として認められません。

※確定申告上の収入金額(経費を引く前の収入)が130万円(60歳未満一定の障がい者は180万円)未満の場合はBCは原則提出不要
※Cについて、品目名や用途が明確でない場合、直接的必要経費であるかが判断できません。そのため、品目名や用途の記載がない場合は、当該書類に追記してください。
※BC提出後、さらに詳細確認が必要となった場合は、追加書類を依頼する場合があります。予めご容赦ください。
C Bの証憑書類(元帳や領収書など)

*「申告書等の提出事実」「提出年月日」を明らかにする書類を「確定申告書類一式」とともに提出してください。

【例】

書面申告
  1. 申告書収受の「日付」「税務署名」を記載したリーフレット
  2. 申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)にて取得した書類
  3. 保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)にて取得した書類
  4. 【当該年度の6月以降に申請する場合のみ可】所得証明書(原本)
    ※4については、確定申告書類と金額が一致していることが必須
    ※開業届、事業廃止届提出時は、4の提出不可
電子申告
  1. 電子申告の送信日時や受付番号がわかるもの
  2. 電子申告時にメッセージボックスに届く「受信通知」、「送付票」
  3. 還付金が分かる書類のコピー
  4. 【当該年度の6月以降に申請する場合のみ可】所得証明書(原本)
    ※3,4については、確定申告書類と金額が一致していることが必須
    ※開業届、事業廃止届提出時は、3,4の提出不可

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