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- 女性被保険者や被扶養者が出産したときには、出産費の補助として、「出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金 直接支払制度 | 出産育児一時金に関する手続 |出産費貸付制度
- 支給金額 500,000円
出産育児一時金は500,000円(産科医療補償制度非加入の医療機関等で出産した場合には488,000円(※令和5年3月31日までの出産は408,000円))です。
- 直接支払制度とは(医療機関によっては制度を利用できない場合があります。)
直接支払い制度とは、出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受け取りに係る契約を結ぶことにより、健保が直接、出産された医療機関等に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、あらかじめ多額の出産費用を準備する必要がなく、被保険者が申請手続きをする必要もありません。
ただし、出産にかかる費用が500,000円を超えるときには差額を医療機関に支払う必要があります。逆に、出産にかかる費用が500,000円未満の場合には、差額を健保から被保険者に支給します。
- 受取代理制度の利用について
受取代理制度は平成21年9月30日に廃止されましたが、一部の小規模医療機関等で利用できます。
(受取代理利用可能医療機関一覧表 )
●直接支払制度を利用する場合
提出書類 |
直接支払制度を利用される場合には健保への提出書類なし |
支給条件 |
・妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩について支給
(生産・死産問わない)
・双子の場合は2人分を支給 |
支給金額 |
1児につき500,000円
(産科医療補償制度に加入しない医療機関において出産した場合には1児につき488,000円、以下同じ) |
申請方法 |
出産する医療機関で「直接支払に合意する文書」に署名する。
※詳細は出産される医療機関にお問い合わせください。
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支給方法 |
医療機関が支払機関を経由して健保に請求し、健保から支払機関を経由して 医療機関に支払う |
資格喪失後の
支払いについて |
被保険者資格喪失後に、当健保から直接支払制度により支払を希望される場合には、現在加入されている健康保険組合(国民健康保険)の保険証に加えて、当健保の加入者であった旨を証明する「社会保険資格喪失証明書」を医療機関に提出する必要があります。 |
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●直接支払制度を利用し出産費用が500,000円未満だった場合
直接支払制度を利用し、出産費用が500,000円未満の場合には、手続きをしなくても差額分を健保から支給します。
なお、差額分を早めに入金希望される方は下記書類を健保に提出してください(通常の入金と1ヶ月程度しか変わりませんので、あらかじめご相談ください)。
提出書類 |
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出産育児一時金等内払金支払依頼書 |
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記入例 |
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医療機関から交付される明細書 |
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申請ルート |
被保険者健保 |
支給金額 |
500,000円から出産費用を引いた金額 |
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●直接支払制度を利用しない場合
※窓口で出産費用を支払い、後で健保に出産育児一時金の請求をすることもできますが、手続が簡素である直接支払制度の利用をお勧めします。
提出書類 |
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出産育児一時金請求書(本人) |
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記入例 |
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出産育児一時金請求書(家族) |
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記入例 |
・ |
産科医療補償制度加入印の押印、または制度加入該当医療機関である旨の印字された明細書・領収書コピー(産科医療補償制度に加入する医療機関において出産した場合) |
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医療機関から交付される直接支払制度を利用しない旨について合意した文書のコピー(被保険者が署名した書類)
(領収書に「直接支払制度を利用していない」旨が記載されていれば提出不要) |
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出産育児一時金・家族出産育児一時金 不支給証明書 |
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記入例 |
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申請期限 |
事実発生後すみやかに |
申請ルート |
被保険者事業所社会保険担当者健保 |
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●受取代理制度を利用する場合
提出書類 |
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出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(本人/家族) |
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記入例 |
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母子保護法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳(出産者の名前・出産予定日がわかるページ)、その他出産予定日を証明する書類等のコピー |
・ |
出産育児一時金・家族出産育児一時金 不支給証明書 |
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記入例 |
※1 受取代理の申請を取り下げるとき
※2 受取代理人(出産する医療機関等)を変更するとき
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申請期限 |
出産予定日の2ヶ月前以後 |
申請ルート |
被保険者事業所社会保険担当者健保 |
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「不支給証明書」について
直接支払制度を利用されない方で、以下の条件に当てはまる方は他の健康保険との重複支払いを避けるため「不支給証明書」を提出してください。
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当健保の被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産し、現在は他の健康保険に加入しているが、当健保に出産育児一時金を請求する場合 |
↓ |
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現在加入している健康保険、共済組合から当健保指定の不支給証明書に記入してもらい提出してください。現在加入している健康保険が国民健康保険の場合は提出不要です。 |
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家族が以前被保険者(本人)として加入していた健康保険の資格喪失後6ヶ月以内に出産し、当健保に家族出産育児一時金を請求する場合 |
↓ |
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以前加入していた健康保険・共済組合等から当健保指定の不支給証明書に記入してもらい提出してください。
※以前加入していた保険が国民健康保険の場合や、家族の被扶養者だった方は不支給証明書の提出は不要です。 |
直接支払制度を利用せず、出産育児一時金の支給を受けるまでの間に医療機関への支払が生じて困窮したとき、当健保より出産費用を貸し付ける制度です。
※現金を扱わなくて済む直接支払制度の利用をお勧めします。
対象者 |
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出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者、または被扶養者を有する被保険者 |
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医療機関に一時的な支払が必要な妊娠4ヶ月以上の被保険者、または被扶養者 |
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貸付金額 |
上限500,000円
産科医療補償制度に加入しない医療機関において出産する場合には488,000円 |
利子 |
無利子 |
貸付方法 |
金融機関への振込み |
貸付期間 |
出産育児一時金が支給される日まで |
貸付金の精算 |
出産後の出産育児一時金等申請手続きの際に精算 |
提出書類 |
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出産費資金貸付申込書 |
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出産資金借用書 |
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母子手帳のコピー(出産者の名前・出産予定日がわかるページ) |
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医療機関により発行された「登録証」のコピー(産科医療補償制度に加入する医療機関において出産する場合) |
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医療機関から交付される直接支払制度を利用しない旨について合意した文書のコピー(被保険者が署名した書類) |
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申請ルート |
被保険者事業所社会保険担当者健保 |
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この制度は、分娩時に何らかの理由により重度の脳性麻痺になった赤ちゃんとご家族の経済的負担を軽減する制度です。
原則として在胎週数28週以上の出産で重度の脳性麻痺(身体障がい等級1級または2級相当)となった赤ちゃんが対象になります(先天性要因等の除外基準に該当するものを除く)。
この産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下で出産した場合(死産を含み在胎週数第22週以降のものに限ります)には出産育児一時金が500,000円支給されます。ただし、在胎週数22週未満の出産(死産を含む)場合の支給額は、488,000円です。詳しくは、産科医療補償制度ホームページをご参照ください。
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