[在職者・退職者共通] |
・ |
産前42日産後56日間において労務に就かなかった期間に対して支給。 |
[在職者が受給するときの注意点] |
・ |
産前産後休業中で、給与が支給されている場合、その額(日額ベース)が出産手当金の額を上回っている時は、出産手当金は支給されません。 |
[退職者が受給するときの注意点] |
・ |
継続して被保険者期間が1年以上あることが必要です(※1)。 |
・ |
出産日または出産予定日が退職日から42日以内で、退職日に出産手当金の受給権がある場合は、法定の支給期間が満了するまで受給できます。 |
・ |
在籍中に出産し(または、予定日が在籍中であり)、その後退職した場合は、退職日に出産手当金の受給権がある方(※2)に限り、退職後も法定の支給期間が満了するまで受給できます。 |
|
※1 被保険者期間が1年以上あることとは、他の健康保険組合に加入していて、間を一日も空けずにオリンパス健保に加入し、被保険者期間がトータルで1年以上あることをいいます。 |
|
※2 退職日に出勤すると出産手当金の受給要件を満たさないことになり、退職日以降の出産手当金が支給されませんのでご注意ください。 |