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出産手当金について
  • 出産手当金は出産のために仕事を休んでいた被保険者の生活保障として健保から支給します。

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出産手当金の請求手続

提出書類
出産手当金請求書
PDF
EXCEL
PDF
記入例
(注)必ずA3用紙で印刷してください
申請期限
事実発生後すみやかに
申請ルート
被保険者→事業所社会保険担当者→健保
支給条件
[在職者・退職者共通]
産前42日産後56日間において労務に就かなかった期間に対して支給。
[在職者が受給するときの注意点]
産前産後休業中で、給与が支給されている場合、その額(日額ベース)が出産手当金の額を上回っている時は、出産手当金は支給されません。
[退職者が受給するときの注意点]
継続して被保険者期間が1年以上あることが必要です(※1)。
出産日または出産予定日が退職日から42日以内で、退職日に出産手当金の受給権がある場合は、法定の支給期間が満了するまで受給できます。
在籍中に出産し(または、予定日が在籍中であり)、その後退職した場合は、退職日に出産手当金の受給権がある方(※2)に限り、退職後も法定の支給期間が満了するまで受給できます。
  ※1 被保険者期間が1年以上あることとは、他の健康保険組合に加入していて、間を一日も空けずにオリンパス健保に加入し、被保険者期間がトータルで1年以上あることをいいます。
  ※2 退職日に出勤すると出産手当金の受給要件を満たさないことになり、退職日以降の出産手当金が支給されませんのでご注意ください。
支給金額 支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額を平均した額を30で除し、その2/3に相当する額※。給与が支給されていた場合にはその差額を支給。
被保険者期間が1年未満の人は下記1と2のいずれか低い方の3分の2に相当する額
  1. 被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
  2. 加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
出産手当金の支給パターン
1)予定日に出産
2)予定日より早く出産
3)予定日より遅れた出産
4)多児出産の場合

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