3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は保険料が免除されます。免除される期間は、育児休業保険料免除申出書を提出した日の属する月分から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までです。
平成26年4月より産前産後休暇期間中も保険料が免除となりますので、事業所へ申し出してください。