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非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度について

 倒産・雇止め等の会社都合や、病気等の正当な理由により職を失った方については、在職中と同程度の保険料(税)負担で医療保険に加入できるようにする国民健康保険料(税)の負担軽減制度があります。恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」は適用外ですが、「社外転進支援制度」はこれに該当する可能性があります。
 尚、本制度は、国の制度に基づいて自治体が実施する制度です。こちらのページはあくまで参考ですので、詳細は、お住まいの自治体に確認してください。

• 非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減制度(以下、「軽減制度」という)の適用を受けるためには、自治体への届出が必要です。

軽減制度の内容

 国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
 軽減制度は、保険料(税)を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。

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軽減制度の対象期間

 離職の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。ただし、軽減期間内に再離職し、再度国民健康保険に加入したときは、残っている期間について保険料(税)の軽減を継続できる場合があります。

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軽減制度の対象となる方

 次の全てに当てはまる方が対象です。

  • 離職日の時点で65歳未満。
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
  • ※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象になりません。

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特定受給資格者・特定理由離職者とは

 雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者です。
 離職前で「離職理由コード」が不明な場合は、会社の社会保険担当者やハローワークへお問い合わせください。

離職者区分 離職理由コード 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6か月以上12か月未満)

〈 参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 〉

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

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正当な理由のある自己都合退職とは

 「正当な理由のある自己都合退職」とは次のような場合とされています。

  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退による離職
  2. 妊娠、出産、育児により離職し、雇用保険の受給延長措置を受けた者
  3. 父母の死亡、疾病、負傷又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病等による離職
  4. 配偶者や扶養親族と別居を続けることが困難となった者
  5. 次の理由により通勤が困難となった者
    • 結婚に伴う住所の変更
    • 育児に伴う保育園等への保育の依頼
    • 事業所の通勤困難な地への移転
    • 自己の意に反する住所移転
    • 鉄道、軌道、バス、その他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    • 本人又は配偶者の事業主の命による転勤や出向に伴う別居の回避
  6. その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

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問合せ・届出の方法

 制度や届出方法等は、お住まいの自治体へお問い合わせください。

※離職区分、離職理由コードについては、会社またはハローワークへお問い合わせください。

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