Q. マイナンバーカードを作成していません。
A. 廃止後も1年間の経過措置が設けられ、従来の保険証をお持ちの場合は保険証が2025年12月1日まで使用できます。2025年12月2日以降は使用できなくなりますので、原則、マイナンバーカードを取得しマイナ保険証を利用してください。 但し、経過措置期間終了時に諸事情によりマイナンバーカードを取得していない、もしくはマイナ保険証の利用登録を行っていない方には、「資格確認書」を発行します。 尚、オリンパス健保への申請は不要です。
Q&A一覧に戻る
> 健康保険Q&A > マイナ保険証