Q. マイナンバーカードを作成していないので、「資格確認書」の発行を希望します。
A. 「資格確認書」は、2024年12月1日以降に資格を取得した方、もしくは氏名変更や紛失のため、従来の保険証を使用できない方が、マイナ保険証を利用できない場合に発行するものです。従来の保険証をお持ちの場合は、経過措置期間である2025年12月1日までは保険証を使用してください。 経過措置期間終了時に諸事情によりマイナンバーカードを取得していない、もしくはマイナ保険証の利用登録を行っていない方には、「資格確認書」を発行します。尚、オリンパス健保への申請は不要です。
Q&A一覧に戻る
> 健康保険Q&A > マイナ保険証