Q. マイナンバーカードを取得していない(マイナ保険証を利用できない)のに、マイナンバーを提出する必要があるのですか?
A. 医療機関や薬局では、健康保険の加入者が提示した「健康保険証」「資格確認書」、「マイナ保険証」をオンライン端末で調べることにより、その方に健康保険組合の加入者資格があるかをその場で確認しますが、この情報連携には、マイナンバーの届出が必要です。
マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用有無に関係なく、入社や被扶養者の申請の際は、マイナンバーを提出してください。
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