Q. マイナンバーを提出したくありません。
A. 健康保険では、マイナンバー等に紐づく加入者情報等を一元的に管理し、加入者が医療機関等を受診した際に、医療機関等がオンラインで資格情報を確認するオンライン資格確認を行っています。
提出されたマイナンバーを健保組合が加入者情報を管理するネットワークシステムに登録することで、オンライン資格確認システムに連携され、医療機関等が確認できるようになります。
マイナンバーが提出されないと、"加入者であることが確認できない"="健康保険が適用されない" ことになりますので、マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用有無に関係なく、入社や被扶養者の申請の際は、必ずマイナンバーを提出してください。
尚、マイナンバーの記載が必要な申請に記載がない場合は、申請書や届出書は受理できません。
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