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健康保険Q&A

扶養認定

Q. 退職した妻の給与収入が、今年1月から退職日までに130万円を越える場合は被扶養者になれませんか?

A. 健保でいう収入とは申請以後1年間に発生する見込額となるため退職日までの給与は収入とみなしません。申請以降の収入が年間にして130万円未満(月額にして108,334円未満)の場合は退職後すぐ申請することが可能です。ただし、年間で130万円超えなくとも月額にして108,334円を数ヶ月間継続して超えるようであればその間は扶養に入ることはできません。

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