Q. 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の分娩の給付はどうなりますか?
A. 夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付をうけることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付をうけることはできません。
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