Q. 自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
A. そのようなことはありません。当健保に連絡して、承認を得てから保険証を使ってください。ただし、その場合は、あなたが加害者に対してもっている治療費についての損害賠償請求権が健保に移りますので、注意が必要です。 なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付をうけられなくなります。
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