平成21年6月受診(施術)分より、はり・灸・あんま・マッサージの支払い方法が変わります。
健康保険法では、はり・灸・あんま・マッサージの費用(医師が保険診療として認めたものに限ります)は、被保険者からの療養費支給申請により支給することと定められています(健康保険法第87条など)。
これまでは、窓口で自己負担額(原則3割)を支払い、残りの7割をみなさんにかわってはり・灸などの施術者が当健保に支払い請求する方法(受領委任払い方式)を認めておりました。
今後は、平成18年4月東京高等裁判所の判決から、窓口でいったん全額支払っていただき、その後被保険者より当健保へ「療養費支給申請書」の提出を行っていただく方法に変更します。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 |