Q36. 被扶養者と別居していますが、被保険者の口座を共有しているため、送金はしていません。送金していることにはなりますか?
A36. 被保険者の口座を共有している場合、被保険者が被扶養者の生活費を負担していることが明確でないため、送金していることにはなりません。 振込等、送金方法は証憑として残るかたち(送金日、送金者、受取人、送金額がわかるもの)で行ってください。手渡しや1つの口座を共有した入出金、クレジットカード明細等では生計維持関係を確認できませんのでご注意ください。
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