Q37. 被扶養者と別居しており、今まで送金をしていましたがやめました。被扶養者として認定してもらえますか?
A37. 別居の被扶養者に送金していない場合は、認定できません。
被扶養者となるためには、被保険者が被扶養者の生計を主に負担している必要がありますが、別居をしている場合、送金証明にて被扶養者の収入を上回る額の仕送りを定期的(毎月)に実施しているか確認しています。送金をやめた場合、その確認ができないことから、認定できません。
そのため、別居している場合は、必ず送金していただくようお願いいたします。
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