Q43. 4月から5月まで、勤務先で被保険者として健康保険に加入していたことがわかりました。既に資格を喪失しているので、扶養削除の届出は不要ですか?
A43. 4月に遡って扶養削除の届出が必要です。健康保険の二重加入はできません。勤務先で被保険者として健康保険に加入していた場合、そちらが優先されますので、届出をお願いします。 なお、勤務先健康保険の被保険者資格を喪失した後、再び被扶養者認定申請を行うことは可能ですが、申請書類を提出した日付での認定審査となります。
Q&A一覧に戻る
> 健保からのお知らせTOP > 被扶養者調査実施のお知らせ > 被扶養者調査Q&A