Q4. 調査の対象範囲を教えてください。
A4. 下記いずれかに該当する場合に調査対象となります。
昨年12月31日以前に認定された @本年4月1日時点で18歳以上の被扶養者 A被保険者が扶養することが妥当であるか確認が必要な方とそのご家族 ・子を扶養している方で配偶者を扶養していない場合(夫婦共同扶養) ・被保険者の他に優先扶養義務者がいる方を扶養している場合
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