Q14. 調査対象の被扶養者の削除手続きは完了していますが、「調査書」が届きました。どうすればよいですか?
A14. 対象者は当年5月31日時点での被扶養者情報をもとに抽出しています。そのため、6月以降に扶養削除手続きをしている場合は、「調査書」が届いてしまう場合があります。 お手数ですが、「調査書」の調査対象者の備考欄に『削除手続き済み』と記入し、ご提出ください。 なお、会社へ人材情報変更の届出を行っても健保には反映されません。健保の扶養から外れる場合は、別途、健保への届出を行ってください。(所得税法上の扶養と健保の扶養は条件が異なります。)届出方法は下記のページをご参照ください。
<URL> https://www.olympus-kenpo.or.jp/casestudy/case002-2.html
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