Q16. 被扶養者が就職しましたが、削除手続きをしていなかったため、調査の対象となってしまいました。「調査書」の提出は必要ですか?
A16. 「調査書」の調査対象者の備考欄に『削除手続き予定』と記入し、ご提出ください。 また、扶養削除の届出を会社経由で行ってください。届出方法は下記のページをご参照ください。
<URL> https://www.olympus-kenpo.or.jp/casestudy/case002-2.html
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